sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「OPP」の論点抽出失敗(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90989(T2000−90989/J7))

審判番号
異議2000−90989(T2000−90989/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OPP」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第16類・第17類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90989(T2000−90989/J7)・異議)は、本件商標「OPP」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。指定商品・役務は第16類・第17類に属します。特許庁は「登録第4401860号商標の指定商品中「第16類 接着テープ,第17類 帯、接着剤を塗布したプラスチックシート、その他のプラスチック基礎製品,梱包用プラスチック製粘着テープ,包装…」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4401860号商標の指定商品中「第16類 接着テープ,第17類 帯、接着剤を塗布したプラスチックシート、その他のプラスチック基礎製品,梱包用プラスチック製粘着テープ,包装用プラスチック製粘着テープ,梱包用プラスチック製接着テープ,包装用プラスチック製接着テープ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

本件登録第4401860号商標(以下、「本件商標」という。)は、「OPP」の文字を標準文字とし、平成11年5月14日に登録出願され、第16類「接着テープ,接着テープディスペンサー,その他の文房具類」及び第17類「帯,接着剤を塗布したプラスチックシート,その他のプラスチック基礎製品,梱包用プラスチック製粘着テープ,包装用プラスチック製粘着テープ,梱包用プラスチック製接着テープ,包装用プラスチック製接着テープ」を指定商品として、同12年7月21日に設定登録されたものである。

これに対して、平成13年 4月10日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

「登録異議申立人の提出に係る甲号各証によれば、『OPP』の語は、プラスチックフイルムの分野では、二軸延伸ポリプロピレンフィルム(oriented polypropylene film)の略称を表すものであり、この二軸延伸ポリプロピレンフィルムは、食品や繊維製品等の包装用途として、又、家庭用、梱包用、包装用の粘着テープ、接着テープの基材として広く使用されており、実用プラスチック用語辞典、実用包装用語辞典、食品包装便覧等の各種文献中において、二軸延伸ポリプロピレンフィルムを『OPP』の語をもって表しているばかりでなく、各企業の商品説明においても『OPPテープ、OPP粘着テープ』の如く『OPP』の語を二軸延伸ポリプロピレン製の製品であることを表すための表示として普通に用いている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、『OPP』の欧文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中の第16類『二軸延伸ポリプロピレンフィルムを基材とした接着テープ』及び第17類『二軸延伸ポリプロピレンフィルム生地、接着剤を塗布した二軸延伸ポリプロピレンシート、梱包用二軸延伸ポリプロピレン製粘着テープ、包装用二軸延伸ポリプロピレン製粘着テープ、梱包用二軸延伸ポリプロピレン製接着テープ、包装用二軸延伸ポリプロピレン製接着テープ』について使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質を表したものと理解・認識させるにすぎないものであり、また、上記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の第16類『接着テープ』及び第17類『帯,接着剤を塗布したプラスチックシート,その他のプラスチック基礎製品,梱包用プラスチック製粘着テープ,包装用プラスチック製粘着テープ,梱包用プラスチック製接着テープ,包装用プラスチック製接着テープ』について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。」

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、結論掲記の指定商品についての登録を取り消し、その余の指定商品については、取り消すべき理由がないから、同第4項の規定により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。