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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91347号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4283698号商標の指定商品中「第25類 洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、ゲートル、毛皮製ストール、ショール、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、布製幼児用おしめ、ネクタイ、ネッカチーフ、バンダナ、保温用サポーター、マフラー、耳覆い、ずきん、すげがさ、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、ガーター、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4283698号商標(以下「本件商標」という)は、平成10年6月8日に登録出願され、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月18日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人(以下「申立人」という)の異議理由

本件商標は、ややロゴ化をした「hooter」の欧文字を一連に左横書きして成るものであるが、レタリングの発達した今日においては、容易に「hooter」の欧文字であることを認識し得るものであり、それより英語読み風に「フーター」あるいは「フッタ−」の称呼が生じるものである。

他方、引用商標(先願に係る商標登録願平成10年第35235号は、その後第4457056号商標として登録された。)は、別掲(2)に表示したとおり、フクロウの図形と組み合わされてはいるものの「H」の文字と「T」の文字の間にフクロウ目をあしらった「O」の文字が2つー連に配列していることより、引用商標からは、「HOOTERS」の文字が認識し得るのである。そうとすれば、引用商標は、英語読み風に「フーターズ」あるいは「フッターズ」の称呼が生じるものである。

そして、本件商標から生じる「フーター」あるいは「フッター」の称呼と引用商標から生じる「フーターズ」あるいは「フッターズ」の称呼とは、語尾における「ズ」の音の差異があるのみである。

しかしながら、当該「ズ」の音は、その音声上響きの弱い有声摩擦音であるばかりでなく、前に促音を有する「タ」の音にアクセントがおかれ強く発音される関係上語尾の「ズ」の音は明確に聴取されることはなく、この差異が称呼全体に与える影響は極めて小さいものである。

してみれば、それぞれ一連に称呼した場合には、互いの語調語感が相似したものとなり、彼此聞き誤るおそれのある称呼上類似の商標であるといわざるを得る。また、「hooter」の文字は、「汽笛あるいは警笛」を意味する外来語として知られている(甲第9号証)。

したがって、本件商標からは、「汽笛あるいは警笛」の観念が生じるものであり、引用商標も、「hooter」の複数形であるため「汽笛あるいは警笛」の観念を生じるものである。

よって、両者は、同ーの観念を有する類似の商標である。そして、本件商標と引用商標の指定商品は、互いに抵触していることは明白である。

以上より、本件商標は、その出願日前に係る他人の商標に類似し、その指定商品と類似の商品について使用されるものであるから、商標法第8条第1項に該当するものである。

以上詳述した通り、本件登録商標は、商標法第8条第1項に該当し、商標登録を受けることが出来ないものであるから、本件商標の登録は、商標法第43条の3により取り消されるべきものである。

3 当審の取り消し理由

本件商標は、先願に係る商標登録願平成10年第35235号(登録第4457056号商標)と類似であって、かつ、その指定商品も一部が同一又は類似の関係にある。したがって、本件商標の指定商品中、下記の引用商標の指定商品と同一又は類似すると認められる「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャッップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」については、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから上記商品について取り消すべきものと認められる。

4 商標権者の意見(要旨)

本件商標の抵触している部分の指定商品については削除し、それ以外については商標および指定商品が非類似であるから取り消されるべきものではない。

5 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に表示したとおり、「hooter」の欧文字をややロゴ化して書してなるものであるが、これを英語風に称呼した場合には「フーター」または「フッター」と称呼されるものとみるのが相当である

他方、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり、欧文字の一部「OO」をフクロウとおぼしき動物の目に当たる重ねた如き構成よりなるものであるが、該文字部分は全体として「HOOTERS」の欧文字を表したものと容易に看取させるものである。

そうとすれば、引用商標に接する取引者・需要者が、該「HOOTERS」の文字部分を捉え、これを英語風に「フーターズ」または「フッターズ」と称呼し、取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当であるから、引用商標よりは「フーターズ」および「フッターズ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「フーター」および「フッター」の称呼と引用商標より生ずる「フーターズ」および「フッターズ」の称呼とを比較するに、両称呼は「フーター」および「フッター」の音を同じくし、語尾にて「ズ」の音の有無の差異を有するものである。

しかしながら、該差異音「ズ」は、語尾での差異であるために明確には聴取され難く、それぞれを一連に称呼した場合には全体の語調・語感が近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観および観念において相違する点があるとしても、全体の称呼において類似する商標といえ、かつ本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャッップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」と、引用商標の指定商品である「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」とは、同一又は類似の商品と認められるものである。

してみれば、本件商標は、結論掲記の商品について、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により取り消すべきものとし、本件登録異議申し立てに係るその余の指定商品については取り消すべき理由がないものと認め、同第4項によって登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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