Trademark Appeal Case
著名略称の商標該当性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90585号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4225057号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年6月20日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年12月25日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の異議理由
本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号によって取り消されるべきものである。
(1)具体的理由
(イ)第4条第1項第8号について
本件商標は、イタリアの服飾デザイナーとして世界的に著名な「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオアルマーニ)の著名な略称である「ARMANI」(アルマーニ)を含むものである。
「GIORGIO ARMAM」(ジョルジオアルマーニ)は、1975年にイタリアで紳士・婦人物既製品を扱うファッション・デザイン会社「ジョルジオアルマーニ社」を設立して以来、「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオアルマーニ)の商標を付した紳士・婦人用既成服を製作、販売すると共に、1981年にはブランド「EMPORIOARMANI」(エンポリオアルマーニ)を発表し、これらの商標を付したネクタイ・靴下・帽子・手袋・傘・眼鏡等の商品の他、これらの商品と流通経路、販売店を共通にするハンドバック、革小物等をも次々に取り扱うようになった。
ジョルジオアルマーニのデザインした商品は、大変に優れていたことから、イタリアの国内のみならず、日本を含む世界各国に商品が輸出されるようになったが、彼のデザインした商品、特に男性用の衣服については、世界的に注目を浴びるようになり、世界のファッションショーの桧舞台ともいうべきミラノコレクション、パリコレクション、ニューヨークコレクション、東京コレクションで次々に発表し、1979年には「ニーマン・マーカス賞」を受賞、1980年、1981年、1984年、1986年、1987年の5度にわたり「カティ・サーク国際トップ・ファッション・メンズ・デザイナー賞」を受賞、1981年には最高のファッション・デザイナーを選ぶ「G/Q」雑誌「メンズ・スタイル賞」を受賞、1983年にはアメリカ・ファッション・デザイナー協会より「国際デザイナー賞」を受賞、1988年にはアメリカ・ファッション・デザイナー協会より「メンズウエア・ライフタイム・アチーブメント賞」を受賞、マドリッドにて国際ベスト・デザイナーとして「クリスタル・バレンシアガ賞」を受賞、1989年には日本で織研新聞より「繊研賞」を受賞する等、数多くの賞を受賞するほどになったことから、その名を世界に知られるに至り、今やファション・デザイナーの世界的大御所となったものである(甲第19号証)。
このようにして、ジョルジオアルマーニのデザインが世界的に知られるようになったことから、映画の衣装にも取り上げられるようになり、映画「ブーメラン」で俳優エディマーフィーがジョルジオアルマーニのデザインした服を着(甲第20号証)、また映画「逃亡者」で俳優ミッキー・ロークがジョルジオ・アルマーニのデザインした服を着た(甲第21号証)ことなどから、その名声は益々高まった。そして、日本においても、ジョルジオアルマーニの名が専門業者のみならず、一般消費者にも知られるようになってきたことから、ジョルジオアルマーニ本人及びそのデザインがファッション誌や雑誌、書籍にも多く取り上げられ(甲第22号証乃至甲第3 5号証)、さらに、デパート主催の写真展も開催される程になった(甲第36号証)。
これらの専門紙、一般誌、書籍等での「ジョルジオアルマーニ」についての掲載は、フルネームでの掲載よりも、その略称である「ARMANI」(アルマーニ)として掲載されることの方が多い(甲第22号証乃至甲第35号証)ことから、本件商標の出願の日前には、単に「アルマーニ」といえば、直ちにイタリアのデザイナー「ジョルジオアルマーニ」を指すものと認識される程にこの略称は、極めて著名となっていたものと言える。
したがって、本件商標登録出願前にはすでに、デザイナーとしての「ジョルジオアルマーニ」は、その略称「アルマーニ」と共に新聞、テレビ(甲第37号証)でも数多く取り上げられ、そのフルネームのみならずその略称は、いまや老若男女を問わず誰でもが知っている程になっていたといえる。
そこで、本件商標を見るに、上述した通りその構成中に「ARMANI」の文字を有してなるものであり、その文字の部分は、デザイナー「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオアルマーニ)の略称である「ARMANI」と同一の文字であるから、本件商標は他人の著名な略称を含む商標というべきものである。そして本件商標の出願人は、「GIORGIO ARMANI」の略称を含む商標を出願することについて、「GIORGIO ARMANU本人の承諾を得ていないものである。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(ロ)第4条第1項第15号について
申立人は、申立人の所有する著名な「GIORGIO ARMANI」の文字よりなる登録第1387409号商標、登録第1676476号商標、登録第2198023号商標、登録第2211610号商標、「Giorgio Armani」と「ジョルジョアルマーニ」の各文字を二段に書してなる登録第1640446号商標、「EMPORIO ARMANI」の文字を書してなる登録第1742581号商標、登録第2137624号商標、登録第1920034号商標、登録第1941539号商標、登録第2137697号商標、「EMPORIO ARMANI」の文字と図形の組み合わせよりなる登録第2204518号商標、登録第1941608号商標、登録第2076955号商標、「ARMANI」の文字よりなる登録第3127123号商標、登録第3123225号商標、登録第2653840号商標、登録第4076267号商標(甲第2号証乃至甲第18号証及び第48号証及び49号証)を引用する。
申立人は、世界的に著名なイタリアのデザイナーである「GIORGIOARMANI」(ジョルジオアルマーニ)の設立した会社であり、そのデザインに係る商品の取り扱い及び商標権等の知的所有権の管理をしており、上述した登録商標の実質的な権利者である。
上述した通り、世界的に著名なイタリアのデザイナーであるジョルジオアルマーニは、1975年にジョルジオアルマーニ社を設立して以来、自分のデザインした各種商品を「GIORGIO ARMANI」「EMPORIO ARMANI」等の商標を付して世界各国に輸出していたが、デザイナーとしての彼の名声が上がり、それに付随してその商標も有名になるにつれ、模造品も出回るようになってきたことから、その名称・商標を守るため、申立人が世界各国で商標の登録をしたものである。
日本においても各引用商標を取得し(甲第2号証乃至甲第18号証及び第48号証及び49号証)、「ジョルジオアルマーニジャパン株式会社」を設立して、東京、大阪、名古屋、神戸、札幌等の日本各地に直営店を設けて販売の強化を図ってきたところであり、その売り上げも平成7年で約150億円にも達するほどである(甲第38号証)。そして、商品に実際使用している商標は、「GIORGIO ARMANI」のみならず、単に「ARMANI」の文字のみのもの、或いは「EMPORIO ARMANI」、「ARMANIJEANS」、「GIORGIO ARMANI JUNIOR」等の「ARMANI」と他の文字との結合したもの等、様々な構成、態様のものがあり(甲第2号証乃至甲第38号証)、ジョルジオアルマーニかデザインし、これらの各商標を付して取引されている商品は、上述した通り紳士・婦人服、ネクタイ、靴下、帽子、手袋、傘、眼鏡のほか、これらの商品と同一の流通経路、販売店で取り扱われるハンドバッグ、革小物等広範な商品にわたるものである(甲第19号証)。
「GIORGIO ARMANI」は、特に紳士服のデザインにおいて、世界的な名声を博し、「ARMANI」(アルマーニ)の略称をもって知られるようになったことから、本件商標の出願前にはすでに、「GIORGIO ARMANI」「EMPORIO ARMANI」等の商標を付した紳士服は、「アルマーニのスーツ」、「アルマーニのジャケット」、「アルマーニの服」の様に、商標の「ARMANI」の部分をとらえて「アルマーニ」と略して称呼されるようになり、この略称も取引者、需要者の間に広く知られ、著名となっている(甲第19号証乃至甲第37号証)。
また、紳士服だけでなく、ジョルジオアルマーニの取り扱いに係る「GIORGIO ARMANI」の商標を付した上述の他の商品も、これにならって、「アルマーニの○○○」と言われるようになっているものである(甲第25号証及び甲第30号証)。
したがって、本件商標の出願当時1996(平成8)年には、すでに申立人が紳士服等に使用する各引用商標は、極めて広く知られるに至っている商標と云うべきである。
以上の各引用商標の著名性については、特許庁における別件商願平6−24032号登録異議申立事件、商願平6−24033号登録異議申立事件、商願平6−24034号登録異議申立事件、商願平6−11871号登録異議申立事件、商願平6−11872登録異議申立事件、商願平6−11873号登録異議申立事件、商願平6−11874号登録異議申立事件において、例えば、申立人の引用する「GIORGIO ARMANI」の文字よりなる商標は、「ARMANI」の文字部分をもって「アルマーニ」と略称され、これが申立人である「ジェ ア モドゥフィヌ ソシエテアノニム」が、その取り扱いに係る商品「紳士・婦人服、ネクタイ、靴下、帽子、手袋、傘、眼鏡、ベルト、ハンドバッグ、宝飾品」等に使用した結果、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして、少なくとも本件商標の登録前より、我が国の取引者、需要者の間に広く知られ周知著名となり現在に至っているものといい得るものである(甲第39号証乃至甲第45号証)とのことからも明らかである。
申立人の引用する「GIORGIO ARMANI」の文字よりなる商標は、「ARMANI」の文字部分をもって「アルマーニ」と略称され、これが申立人である「ジェ ア モドゥフィヌ ソシエテアノニム」が、その取り扱いに係る商品「紳士・婦人服、ネクタイ、靴下、帽子、手袋、傘、眼鏡、ベルト、ハンドバッグ、宝飾品」等に使用した結果、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして、少なくとも本件商標の登録前より、我が国の取引者、需要者の間に広く知られ周知著名となり現在に至っているものといい得るものである。
なお、「GIORGIO ARMANI」のブランドが世界的に著名であり、その模倣が多くあることから、その保護活動を世界的に行なっていることは、フランス国公益社団法人ユニオンデファブリカンも認めているところである(甲第46号証及び甲第47号証)。然るところ、本件商標は、肥虫類のような図形と欧文字「FRANCO ARMANI」の文字から構成され、そこから「フランコ アルマーニ」の称呼を生ずるものであり、世界的に著名なイタリアのデザイナー「GIORGIO ARMANI」の略称及び申立人及びジョルジオアルマーニの使用する著名な商標「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオアルマーニ)の略称である「ARMANI」(アルマーニ)と同一の文字をその構成中に含み、またその称呼が生ずるものである。前述のように、申立人が商品に実際使用している商標は、「GIORGIO ARMANI」のみならず、「EMPORIO ARMANI」等の「ARMANI」と他の文字とか結合したもの等が多数存在し、また、これらの各商標を付して取引されている商品は、非常に広範な商品にわたり、いずれも著名なデザイナー「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオアルマーニ)の名の下に高い信用が形成されているものである。そして、これらの各商標が付された商品に接する取引者・需要者は、いずれも著名な「ARMANI」の文字が含まれていることから、その商品をアルマーニのデザインに係る商品又はそのシリーズ商品として認識するものである。
したがって、本件商標登録出願前にすでに、申立人が「GIORGIO ARMANI」「EMPORIO ARMANI」等の「ARMANI」の文字を含む商標を様々な商品に使用し、著名に至っていた事実を考慮するならば、アルマーニブランドの1つである「EMPORIO ARMANI」等と同様、「ARMANI」の文字を含む本件商標「FRANCO ARMANI」をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人若しくはジョルジオアルマーニ又はその関連会社の取り扱い業務に係る商品、特に世界的に著名なデザイナー「GIORGIO ARMANI」のデザインする商品又はそのシリーズ商品であるかの如く認識し、アルマーニブランドの1つであるとして、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるといわなければならない。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
なお、「ARMANI」の文字を含む各商標が、特許庁において商標法第4条第1項第15号に該当するとして多数拒絶されていることからも、本件商標においても同様の判断がなされるべきである。
さらに、平成11年7月1日より、周知・著名商標の保護等に関する審査基準が改正され、他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、原則として、商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと確認して、取り扱うものとするとされたことに鑑みても、本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当することは明らかである(甲第64号証)。
第3 当審の取消理由
1 異議理由に基づく取消理由
本件商標は、下記に表示したとおり、爬虫類の図形と「FRANCO ARMANI」の文字の組み合わせよりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として設定登録されているものである。
ところで、イタリアの服飾デザイナーとして世界的に著名な「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオ アルマーニ)は、1975年にイタリアで紳士・婦人物既製品を扱うファッション・デザイン会社「ジヨルジオ アルマーニ社」を設立して以来、「GIORGIO ARMANI」(ジョルジオ アルマーニ)の商標を付した紳士・婦人用既成服を製作、販売すると共に、1981年にはブランド「EMPORIO ARMANI」(エンポリオ アルマーニ)を発表し、これらの商標を付した「ネクタイ、靴下、帽子、手袋、傘、眼鏡、ハンドバック」等の商品をイタリアの国内のみならず、日本を含む世界各国に商品が輸出している。そして、ジョルジオ アルマーニのデザインした商品中、特に男性用の衣服については世界的に注目されるようになり、世界のファッションショーの桧舞台ともいうべきミラノコレクション、パリコレクシヨン、ニューヨークコレクション、東京コレクションで次々に発表し、1979年には「ニーマン・マーカス賞」を受賞、1980年、1981年、1984年、1986年、1987年の5度にわたり「カティ・サーク国際トップ・ファッション・メンズ・デザイナー賞」を受賞、1981年には最高のファッション・デザイナーを選ぶ「G/ Q」雑誌「メンズ・スタイル賞」を受賞、1983年にはアメリカ・ファッション・デザイナー協会より「国際デザイナー賞」を受賞、1988年にはアメリカ・ファッション.デザイナー協会より「メンズウエア・ライフタイム・アチーブメント賞」を受賞、マドリッドにて国際ベスト・デザイナーとして「クリスタル・バレンシアガ賞」を受賞する等、世界各国で数多くの賞を受賞するほどになっている。日本においても、ジョルジオ アルマーニの名が専門業者のみならず、一般消費者にも知られるようになってきたことから、ジョルジオ アルマーニ本人及びそのデザインがファッション誌や雑誌、書籍にも多く取り上げられ、さらに、デパート主催の写真展も開催される程になり、これらの専門紙、一般誌、書籍等での「ジョルジオ アルマーニ」についての掲載は、フルネームでの掲載よりも、その略称である「ARMANI」(アルマーニ)として掲載されることの方が多い。そうとすれば、申立人が「紳士・婦人用既成服」等の商品に永年にわたり使用し、本件商標の登録出願時前に既に同人の業務に係る商品を表示するものとして、取引者・需要者間に広く知られていた「GIORGIO ARMANI」及び「EMPORIO ARMANI」の略として使用される商標「ARMANI」と同じ綴り字をその構成中の一部に有してなる本件商標を、商標権者がその指定商品に使用するときは、取引者・需要者間に、該商品があたかも申立人若しくはジョルジオ アルマーニ又はその関連会社の取り扱い業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
2 当審の職権に基づく証拠調べ通知
(1)「男の一流品大図鑑」(昭和53年7月20日株式会社講談社発行)に、「ジョルジュ・アルマーニ」、「Giorgio Armani<イタリア>」の見出しのもと、イタリアのデザイナーとしての紹介記事が掲載されていること。
(2)「服飾辞典」(昭和54年3月5日第1刷文化出版局発行)の、「ジョルジョ・アルマーニ[Giorgio Armani,1935]」の項に、「イタリア北部のエミリアに生まれる。医者になるため大学に行くが中退。20歳ごろはサラリーマン,その後リナシェンテ(百貨店)に入社し,はじめて男物の服づくりを手がけ,モードの面白さを知る。その後,ヒルトンで7年間,高級紳士服の仕事を続け,1975年にはじめて『アルマーニ』という自分の店を開く。紳士物のエッセンスを婦人服にいかし,わずか3年間で,『ジャケットの王様』といわれるほど名がひろまる。レーンコート,シャツ,皮革製品,ニットなど,スポーティ感覚の服は現代の趣向に合い,今やミラノ・アルタ・モーダ・プロンタ(オート・クチュールのプレタ・ポルテの意であるが,彼はオート・クチュールの服はつくらない)のコレクションでは最も人気のあるスチリストの一人である。作品は,デコントラクテな傾向の都会派向きのもの,つまり,マニッシュな装いを好む人やジーンズ党にも人気がある。またアンチ・ハリウッド派の映画衣装などもアルマーニのものが多く,最近の映画では『サタディ・ナイト・フィーバー』の衣装を担当する。ミラノに住み,1日8時間から9時間を仕事に費やす。何よりも仕事が好き,というアルマーニである。」との紹介記事が掲載されていること。
(3)「田中千代服飾事典」(1981年4月25日新増補第1刷同文書院発行)に、「ジョルジョ・アルマーニ[Giorgio Armani]」が、イタリアのデザイナーとして掲載されていること。
(4)「世界の一流品大図鑑’81年版」(昭和56年5月25日株式会社講談社発行)において、「一流ブランド物語」の掲載記事の中で、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジョ・アルマーニ」について、イタリアのデザイナーとして掲載されていること。
(5)「舶来ブランド事典’84THE BRAND」(昭和58年9月28日サンケイ マーケティング発行)において、「ジョルジョ・アルマーニ」は、イタリアのデザイナーであること、「GIORGIO ARMANI」は、紳士物の「コート、セーター、ネクタイ、ベスト、シャツ、スーツ」及び婦人物の「レインコート、オーバーコート、ジャケット、スーツ、パンツ、ブルゾン、スカート、セーター、ブラウス、マフラー、ベスト、帽子」のデザイナー・ブランドであることが掲載されていること。
(6)「男の一流品大図鑑’85年版」(昭和59年12月1日株式会社講談社発行)において、「BLOUSON/ブルゾン」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ・アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「レザーブルゾン」の価格及び商品の写真が掲載されていること。同じく、「NECKTIE/ネクタイ」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ・アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「ネクタイ」の価格及び商品の写真が掲載されていること。
(7)「世界の一流品大図鑑’85年版」(昭和60年5月25日株式会社講談社発行)において、「婦人服/Ladies Wear」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ・アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「ジャケット、スカート、ブラウス」の商品が掲載されていること。
.(8)「The一流品」(1986年4月15日読売新聞社発行)において、「GIORGIO ARMANI」「ジョルジョ・アルマーニ(イタリア)」が、デザイナーとして紹介され、「ジャケット45万円、ブラウス15万円、スカート85万円」との商品の価格及び「ARMANI」のロゴが入った香水の写真が掲載されていること。
(9)「Hanako」(1988年11月24日号株式会社マガジンハウス発行)において、表紙中央部に「羨望!アルマーニの服」との表示があること。同じく、「時代を超えるイタリアの感性 憧憬のアルマーニ」の記事に、「ブラウス、スカート、ジャケット、手袋、帽子、傘、バッグ、ベルト、財布、ワンピース、イヤリング、ブレスレット、香水、石鹸」などについての価格が表示され、「ジョルジオ アルマーニ ブティック東京店」の写真が掲載され、その写真に「GIORGIO ARMANI」の文字が表示されていること。また、「一歩手前の人へ。 デフュージョンブランド、エンポリオ。」の見出しにおいて、「EMPORIO ARMANI」(「EMPORIO」と「ARMANI」の文字の間には、中央に「GA」の文字を白抜きにした左向きの鷲とおぼしき図形が配されている。)及び「ブラウス、コート、ブローチ、帽子、シューズ、セーター、マフラー、バッグ、ワンピース、ブルゾン、キュロットスカート」などについての価格が表示され、「ジョルジオ アルマーニが大人のステイタスだとしたら、エンポリオはその一歩手前の若者たちのために作られたデフュージョン(普及版)ライン。・・・」との記事が掲載されていること。
(10)「FASHION SHOPPING BIBLE’85 流行ブランド図鑑」(昭和60年5月25日株式会社講談社発行)において、「GIORGIO ARMANI」の欄に、「GIORGIO ARMANI、ジョルジオ・アルマーニ」の文字と共に、デザイナーとしての紹介記事が掲載され、「スーツ、ストライプシャツ、ベルト、プリントネクタイ、型押しレザーのシューズ」についての価格が表示されていること。
(11)「MEN’S CLUB1990年8月号」(1990年8月1日株式会社婦人画報社発行)において、「20世紀最高のファッションデザイナー ジョルジオ・アルマーニに学ぶ。」の見出しのもと、デザイナーとしての紹介記事のほか、「・・・現在は、ジョルジオ・アルマーニ、エンポリオ アルマーニ、アルマーニジーンズなどの代表的ブランドのほか、ジュニアクロージング、アンダーウエア、アクセサリー類、フレグランスなどもデザインしている。・・・」との記事、さらに、「ジョルジオ・アルマーニの最新コレクション。」として、「ジャケット、シャツ、パンツ、ネクタイ、スーツ、スカーフ、靴、ヴェスト、帽子、ベルト」の商品価格が紹介されていること。同じく、「対象を限定しないエンポリオの服たち。」、「アルマーニの入門服として人気の高いエンポリオ アルマーニ、幅広い商品構成も大きな魅力だ。」との見出しのもと、「ジョルジオ・アルマーニのヤングブランドとして位置付けられているエンポリオ アルマーニ。・・・」との記事が掲載され、「コート、パンツ、ジーンズ」などの商品が紹介されていること。
(12)「英和商品名辞典」(1990年第1刷株式会社研究社発行)の「Giorgio Armani ジョジオアルマーニ」の項において、「イタリアMilanoのデザイナーGiordio Arumani(1934(33,35)のデザインした紳士・婦人既製服その他の衣料品・靴・革製バッグ・革小物・ベルト・香水など,そのメーカー,・・・」、「・・・近年、価格帯を少し低めに設定したブランドEmporio Armaniを市場化しており人気を得ている。・・・」との記事及びデザイナーとしての紹介記事が掲載されていること。同じく、「Armani アルマーニ」の項において、「Giorgio Armani.」を見よとの表示があること。
(13)「世界の一流品大図鑑’91年版」(平成3年5月23日株式会社講談社発行)において、「LADIES’ WEAR/婦人服」の欄に、「ジャケット、ショートパンツ、ドレス」の価格入り商品が掲載され、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字が掲載されていること。同じく、「MEN’S WEAR/紳士服」の欄に、「スーツ」の価格入りの商品が掲載され、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字が掲載されていること。同じく、「SWEATER/CARDIGAN」の欄に、「セーター」の価格入りの商品が掲載され、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字が掲載されていること。同じく、「MEN’S SHOES/紳士靴」の欄に、「靴」の価格入りの商品が掲載され、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字が掲載されていること。
(14)「エフピー6月号」(1991年6月1日株式会社学習研究社発行)において、表紙に「アルマーニの世界戦略」との特集記事の紹介がされていること。
(15)「世界の一流品大図鑑’95年版」(平成7年5月10日株式会社講談社発行)において、「LADIES’ WEAR/婦人服」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「スーツ、ブラウス、ベスト、パンツ、スカーフ、キュロット」の価格表示がされていること。同じく、「MEN’S WEAR/紳士服」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「ジャケット、パンツ、シャツ」の価格表示がされていること。同じく、「PERFUME/香水」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「オードパルファン」の価格表示がされていること。同じく、「MEN’S PERFUME/メンズパヒューム」の欄に、「GORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「オードトワレ、オードトワレスプレー」(商品には「ARMANI」の商標が認められる。)の価格表示がされていること。
(16)「世界の一流品大図鑑’96」(平成8年5月12日株式会社講談社発行)において、「WEAR[婦人服・紳士服]の欄に、「ニットジャケット、ニットパンツ」、「シャツ、スーツ、ベスト」、「オードトワレ スプレー」、「サングラス」の各商品とその価格とともに、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字が掲載されていること。
(17)「世界の一流品大図鑑 ’98」(1998年5月30日株式会社講談社発行)において、「LADIES’WEAR/婦人服」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「スカート、パンツ、ジャケット、ミニドレス、ネクタイ、ブラウス、スーツ」の価格表示がされていること。同じく、「MEN’S WEAR/紳士服」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「スーツ、シャツ、タキシード」の価格表示がされていること。同じく、「KNIT WEAR/ニットウエア」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「ニット、パンツ」の価格表示がされていること。同じく、「BLOUSE・SHIRT/ブラウス・シャツ」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「シャツ」の価格表示がされていること。同じく、「NECKTIE/ネクタイ」の欄に、「GIORGIO ARMANI」、「ジョルジオ アルマーニ(イタリア)」の文字とともに、「ネクタイ」の価格表示がされていること。
(18)「外国周知商標集(伊編)」(独立行政法人工業所有権総合情報館備え付け)において、「GIORGIO ARMANI」、「EMPORIO ARMANI」が、わが国における登録商標として掲載されていること。
(19)「外国ブランド専用使用権者名簿」(1993年2月社団法人日本輸入団体連合会刊行)において、凡例として「本書は、外国ブランドの模倣商品の輸入、製造及び流通を阻止するため、政府関係機関並びに全国都道府県消費者センター等の、模倣商品に関する照会や相談等の便に供するために刊行したものである。」との文が掲載され、また、「GIORGIO ARMANI」はブランドであり、「ジョルジオ アルマーニ ジャパン株式会社」が、専用使用権者名として掲載されていること。
(20)「外国ブランド権利者名簿」(1999年3月社団法人日本輸入団体連合会刊行)において、凡例として「本書は、外国ブランドの模倣商品の輸入、製造及び流通を阻止するため、政府関係機関並びに全国都道府県消費者センター等の、模倣商品に関する照会や相談等の便に供するために刊行したものである。」との文が掲載され、また、「GIORGIO ARMANI」及び「EMPORIO ARMANI」が、ブランドであり、「ジョルジオ アルマーニ ジャパン株式会社」が、専用使用権者名として掲載されていること。
(21)「『ニセブランド商品にご注意!!』のパンフレット」(社団法人日本輸入団体連合会1999年製作)において、「海外有名ブランド品のニセモノがふえています」の見出しのもと、「・・・バーバリー、アルマーニの衣料、ロレックスの腕時計などといった海外有名ブランド商品は、消費者の間で根強い人気があることから、これに便乗してニセモノの横行が目立っております。・・・」との記載があること。
第4 当審の判断
商標権者に対しては、平成13年5月9日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答もなかった。
そして、本件商標は、その構成中の一部に申立人の著名な商標「ARMANI」と同じ文字を有するものであるから、これを指定商品について使用するときは、申立人の業務に係る商品、若しくは申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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