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結論

勝訴(請求認容)

商標「スーパーバイクレーシング」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−90375(T2000−90375/J7))

審判番号
異議2000−90375(T2000−90375/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「スーパーバイクレーシング」
争点(論点)
「スーパーバイクレーシング」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−90375(T2000−90375/J7)・異議)は、本件商標「スーパーバイクレーシング」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スーパーバイクレーシング」の識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4348659号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4348659号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4348659号(以下、「本件商標」という。)は、「スーパーバイクレーシング」及び「SUPERBIKE RACING」の文字とを二段に横書きしてなり、平成10年9月10日に登録出願、第9類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ(プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープを含む。),電気通信機械器具,遊園地用機械器具,スロットマシン,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード」を指定商品として、同12年1月7日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標に対し登録異議の申立があった結果、平成12年10月4日付け取消通知をもって商標権者に示した取消通知の要旨は次のとおりである。

本件商標は、登録異議申立人の提出に係る甲第2号証の「RIDING SPORT」(1999年3月1日株式会社ニューズ出版発行)には、「・・・・世界選手権と国内選手権のかかったレースとして、現在ではスーパーバイククラスが最高峰のクラスとして位置づけられている。・・・・」と記載されている事実がある。

また、甲第4号証の「Racing Games」(平成10年8月23日株式会社新声社発行)及び甲第5号証の「新作パソコンソフト総合カタログ1998〜1999」(エレクトロニック・アーツ・スクウェア株式会社発行)には、スーパーバイクのレースを内容としたゲーム用プログラムを記憶させた商品が掲載されている事実が認められる。さらに、甲第6号証の1ないし甲第6号証の3のホームページには、スーパーバイクのレースに関するものが掲載されている。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「スーパーバイクのレースを内容とする電子計算機用プログラムを記憶させたCDーROM・磁気テープ・その他の記憶媒体,スーパーバイクのレースを内容とする家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させたCDーROM・磁気テープ・その他の記憶媒体」等について使用するときは、これに接する取引者・需要者はスーパーバイクレースを内容とする商品であることを表示したものと認識するに止まり、結局、単にその商品の品質を表示するものであって自他商品の識別力を有しないものというべきであり、また、その指定商品中、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4 当審の判断

本件商標につて上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきでものである。 よって、結論のとおり決定する。

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