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結論

勝訴(請求認容)

商標「BURTON LAND」と「スノーボード、スノーボード関連用品」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2000−91015(T2000−91015/J7))

審判番号
異議2000−91015(T2000−91015/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BURTON LAND」引用商標「スノーボード、スノーボード関連用品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第28類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91015(T2000−91015/J7)・異議)は、本件商標「BURTON LAND」と引用商標「スノーボード、スノーボード関連用品」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第28類に属します。特許庁は「登録第4395496号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4395496号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4395496号商標(以下「本件商標」という。)は、「BURTON LAND」の欧文字を横書きしてなり、平成10年7月13日登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録の異議の申立ての理由

(1)本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの「自己の業務に係る商品について使用する商標」の要件を具備しないものである。

(2)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、商品「スノーボード、スノーボード用手袋・被服、バッグ」に永年使用し、本件商標出願前より周知・著名になっていた「BURTON/バートン」と商標において類似し、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品も抵触する。

よって、本件商標は、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

(3)本件商標は、申立人の社名「THE BURTON CORPORATION」の著名な略称である「BURTON」の文字をその商標中に含むものであるから、同第8号に該当する。

(4)本件商標は、申立人の使用する著名商標「BURTON/バートン」にただ乗りに該当するから、同第7号に該当する。

(5)本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国又は日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものに該当するから、同第19号に該当する。

よって、本件商標は取り消されるべきである。

3 本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するとして通知した取消理由は、次のとおりである。

<取消理由>

申立人の提出に係る証拠によれば、「BURTON」及び「バートン」の文字からなる商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、「スノーボード、スノーボード関連用品」について使用してきた結果、本件商標登録出願時には、取引者、需要者の間に広く認識されていたことが認められる。

しかして、本件商標は、「BURTON LAND」の文字よりなるものであるところ、該構成文字が特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認め難いものであり、該構成中の「BURTON」の文字部分が上記のとおり、取引者、需要者の間に広く認識されているものであるから、簡易迅速を旨とする商取引の場において、後半の「LAND」の文字部分を省略し、前半の「BURTON」の文字部分を抽出し、該文字部分に相応して生ずる「バートン」の称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものと判断するを相当とする。

また、本件商標の指定商品は、「運動用具、娯楽・遊戯に関連した商品」であり、引用商標に係る「スノーボード用関連商品」とは、その用途、目的及び需要者層を共通にする場合が多い商品と認められるものである。

したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、「BURTON」の文字部分が申立人に係る引用商標「BURTON」と同一の文字よりなるものであることから、引用商標を連想し、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるものといわざる得ず、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。

4 商標権者は、上記3の取消理由に対して指定期間内に何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標は、上記3の理由のとおり、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものと認められるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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