sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91016(T2000−91016/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4395497号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4395497号商標(以下「本件商標」という。)は、「BURTON COUNTRY」の欧文字を横書きしてなり、平成10年7月13日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具(但し、スノーボード及びその他の関連商品を除く),スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年6月30日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標権者は本件指定商品に係る業務を行っていない。そして、本件商標は、申立人が商品「スノーボード、スノーボード用手袋、被服、バッグ」等に使用する著名商標「BURTON」及び「バートン」と類似の商標であって、その指定商品も上記著名商標の使用に係る商品と類似する。また、本件商標を構成する「BURTON」は、申立人「THE BURTON CORPORATION」の著名な略称である。さらに本件商標は、上記著名商標にただ乗りし、他人の業務に係る商品を表示するものとして外国又は日本国内における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものに該当する。したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第10号、同第15号、同第8号、同第7号及び同第19号に該当する商標であるから、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

3 本件商標の取消理由

登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由(平成13年6月21日付取消理由通知)は、要旨次のとおりである。

<取消理由>

申立人の提出に係る証拠(甲各号証)によれば、以下の各点が認められる。

(1)雑誌「Forbes(フォーブス)」(1996年【平成8年】2月号)の日本版(写し)に、スノーボード文化を築いた男として、申立人会社の創設者であるジェイク・バートンが紹介されていること、市場規模が750億円に達するとされるアメリカのスノーボード業界にあって、申立人が、この市場の30%以上を支配していること、また、日本においても、スノーボード人口の増加は著しく、その人気はますます高まっている旨が記載されていること(甲第2号証)。

(2)主婦と生活社発行「SNOWBOARD」(’95〜’96【平成7年から同8年】)(写し)には、スノーボードのブランド名として「BURTON」、「バートン」が紹介されていること(甲第3号証)。

(3)申立人の商品カタログ「BURTON」には、スノーボードのほか、スノーボード用手袋・被服、バッグ等の商品が紹介されていること(甲第5号証)。

(4)「skier 別冊SNOWBOARD」(1996年【平成8年】No.3)(写し)には、読者が選んだ「スノーボード オブ ザ イヤー」として、1996年(平成8年)は、「バートン」が、ボード部門及びバインディング部門において第1位、ブーツ部門で第2位、ウエア部門でも10位以内にそれぞれ選ばれていることを紹介する記事がみられること(甲第10号証)。

(5)雑誌「SNB」(1996年【平成8年】4月24日号)(写し)には、スノーボード関連商品につき、愛用しているブランド名として、「バートン」が、ウエア部門で第2位、バインディング部門で第1位、ボード部門で第1位、ブーツ部門で第3位、グローブ部門で第2位に掲載され、さらに好きなブランドとしてボード部門では第1位、ウエア部門では第3位として掲載されていること(甲第11号証)。

(6)「skier別冊SNOWBOARD 1997年(平成9年)No.3」(写し)には、読者が選んだ「スノーボード オブ ザ イヤー」として、1997年(平成9年)は、ボード部門、バインディング部門及びウエア部門において、「バートン」が第1位に、ブーツの各部門において、第1位と第2位に選ばれたことが紹介され、また、申立人はスノーボードのボードメーカーとして長い間その人気を維持しているが、その人気の高さはバートンの持つ長い歴史と信頼にある旨が記載され、また、「ゲレンデは、バートン、バートンのオンパレードだ!」と記載されていること(甲第21号証)。

以上の各点を総合すれば、申立人がスノーボード関連商品(ボード、バインディング、スノーボード用ブーツ、スノーボード用グローブ、ウエア、バッグ、ゴーグル、サングラス等)に使用している商標「BURTON」及びその片仮名表記の「バートン」(以下、「引用商標」という。)は、我が国において、少なくとも、本件商標の出願時である平成10年7月13日までには、それらの商品の需要者である若者を中心とする一般消費者の間で、申立人に係る商品を表示するものとして広く知られるに至ったいわゆる著名商標と認められる。

そこで、本件商標についてみるに、本件商標の構成は前記のとおり「BURTON COUNTRY」の文字よりなるところ、意味上においてこれら文字の全体を常に一体のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情はなく、また、構成中の「COUNTRY」の文字部分は「田舎、郊外」等の意味合いをもって一般に親しまれている平易な英語であるから、該構成を「BURTON」と「COUNTRY」の文字との結合よりなるものと容易に看取されるとみるのが相当である。

そして、「BURTON」の文字が、申立人の取り扱いに係る商品を表すものとして周知、著名であること前記認定のとおりである。

さらに、本件商標の指定商品と引用商標の使用商品との関連性についてみると、一般に、スノーボード関連商品と本件商標の指定商品とは、娯楽性を有し、または運動用等の用途において共通し、また、需要者層の範囲及び販売場所等を共通にする点で少なからず関連性を有するものである。

してみれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合、需要者は、前記事情よりして、構成中の「BURTON」の文字に着目するとともに、申立人の取り扱いに係る著名な引用商標を連想、想起し、申立人又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である 。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

4 商標権者の意見

本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本件商標についてした上記の取消理由は妥当であって、本件商標は、その理由に示すとおり、他人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある商標というべきであるから、その登録は商標法第4条第1項第15号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。