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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90096(T2001−90096/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4429269号商標の指定役務中「第42類 飲食物の提供」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4429269号商標(以下、「本件商標」という。)は、「フォルクスFフレーム」の文字を標準文字とし、平成11年9月8日に登録出願され、第36類、第37類及び「飲食物の提供」を含む第42類の各区分に亙ってそれぞれの区分に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標の指定役務中「第42類 飲食物の提供」についての商標登録は取り消されるべきものであるとして、本件登録異議を申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番を含む。)を提出した。

〈申立理由〉

本件商標は、申立人が商標権者である登録第3337689号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標である。しかして、申立人は、昭和45年以来今日に至るまで、ステーキハウスのチェーン体制の飲食店の経営を行っており、その店舗名「フォルクス」、「VOLKS」は、既に著名になっており、そして、本件商標の出願日においてはその商号の略称としても需要者の間に周知、著名となっていた。また、本件商標は、他人の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標に類似する商標を他人の業務に係る役務について使用するものである。さらに、本件商標が本件指定役務中の「飲食物の提供」について使用された場合、需要者が申立人の業務に係る役務と出所について混同するおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第8号、同第10号及び同第15号に該当する。

3 本件商標の取消理由

当審において、商標権者に対して平成13年6月13日付取消理由通知書をもって、本件商標の指定役務中の「第42類 飲食物の提供」についての登録を取り消す旨通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。

〈取消理由〉

本件商標は、「フォルクスFフレーム」の文字を標準文字としてなるところ、これを構成する「フォルクス」「F」及び「フレーム」の各文字は、文字の種類が異なる「F」の欧文字を中間に配置してなり、かつ、全体として特定の意味合いの熟語的文字を形成するものとして認識し理解されるものとは認められないから、その構成は前記各文字の組み合わせよりなるものと容易に看取されるものである。そして、その全体より生ずる称呼は比較的冗長であって、簡易迅速を旨とする取引の場においては、前半の仮名文字にて表された「フォルクス」の文字部分に着目し、これに相応して生ずる「フォルクス」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。したがって、本件商標は、「フォルクス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

これに対し、申立人の引用に係る登録第3337689号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、赤色横長楕円形内に「VOLKS」(「V」の文字は他の欧文字より大きく表してなる。)の欧文字を赤色にて横書きしてなるものであるところ、申立人提出の証拠(甲各号証)によれば、引用商標は、その指定役務中の「飲食物の提供」について使用された結果、これに接する需要者等に「フォルクス」と読まれ、取引上、その称呼をもって取引に資されていると認め得るものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは「フォルクス」の称呼において類似する商標といわざるを得ない。そして、本件商標は、第42類所属の「飲食物の提供」ほか、各区分に亙ってそれぞれの区分に属する役務を指定するものであるから、その指定役務中「飲食物の提供」については同一の役務に使用するものである。

してみれば、本件商標は、その指定役務中「飲食物の提供」について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ないから、その登録は取り消すべきものである。

4 商標権者の意見

商標権者は、上記3の取消通知書に対し、所定の期間を経過するも、何らの意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした商標法第4条第1項第11号を理由とする先の取消理由は妥当なものと認められる。したがって、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項により、その指定役務中の本件登録異議の申立てに係る「第42類 飲食物の提供」についての商標登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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