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結論

勝訴(請求認容)

商標「レビオ」の称呼類似と商品類否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90250(T2001−90250/J7))

審判番号
異議2001−90250(T2001−90250/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「レビオ」
争点(論点)
称呼類似と商品類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第10類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2001−90250(T2001−90250/J7)・異議)は、本件商標「レビオ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と商品類否」です。指定商品・役務は第1類・第10類に属します。特許庁は「登録第4444262号商標の指定商品中「第1類 写真材料」についての商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4444262号商標の指定商品中「第1類 写真材料」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4444262号商標(以下「本件商標」という。)は、「レビオ」の片仮名文字と「REBIO」の欧文字を二段に書してなり、平成11年6月8日登録出願、第1類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定し、同13年4月5日に設定登録がなされたものである。

2.本件商標に対する取消理由

本件商標は、登録第4232691号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、かつ、その指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

4.当審の判断

平成13年8月8日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答もない。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標からは、「レビオ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、「REVIO」の構成よりなるものであるから、これよりは「レビオ」の称呼が生ずるものであることは明らかである。そうとすれば、本願商標と引用商標は、「レビオ」の称呼を同じくする類似の商標といえるものである。また、本件商標の指定商品中「写真材料」は、引用商標の指定商品中の「写真機械器具」に類似する商品と認められる。

したがって、本件商標はその指定商品中「写真材料」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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