Trademark Appeal Case
称呼類似と商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90250(T2001−90250/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4444262号商標(以下「本件商標」という。)は、「レビオ」の片仮名文字と「REBIO」の欧文字を二段に書してなり、平成11年6月8日登録出願、第1類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定し、同13年4月5日に設定登録がなされたものである。
2.本件商標に対する取消理由
本件商標は、登録第4232691号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、かつ、その指定商品と類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3.商標権者の意見
商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。
4.当審の判断
平成13年8月8日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書の提出する機会を与えたが、商標権者からは何ら応答もない。
そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標からは、「レビオ」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、「REVIO」の構成よりなるものであるから、これよりは「レビオ」の称呼が生ずるものであることは明らかである。そうとすれば、本願商標と引用商標は、「レビオ」の称呼を同じくする類似の商標といえるものである。また、本件商標の指定商品中「写真材料」は、引用商標の指定商品中の「写真機械器具」に類似する商品と認められる。
したがって、本件商標はその指定商品中「写真材料」についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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