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Trademark Appeal Case

称呼類似と指定商品の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90789号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4240634号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4240634号商標(以下「本件商標」という。)は、平成6年11月18日に登録出願され、「NOnion」の文字を横書きしてなり、第1類「流水下で手に擦りつけることによって、手から悪臭を除去する金属製の棒よりなる脱臭材,その他の金属製脱臭材」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和29年8月13日に登録出願され、「ノニオン」の文字と「NONION」の文字とを二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同30年5月31日に設定登録されている登録第466731号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標の指定商品中の「流水下で手に擦りつけることによって、手から悪臭を除去する金属製の棒よりなる脱臭材」は、中空のステンレス鋼の金属からなり、せっけん程度の大きさであって、台所仕事等において野菜・魚介類等の悪臭が付着した時に、水を出した蛇口の下等で手に擦りつける様に使用し、手にこびりついた悪臭を除去するものであり、日用品店等の小売店や通信販売等によって販売されている商品であることを認めることができる。

また、「その他の金属製脱臭剤」についても、前記と同様に認定し得るものである。

してみれば、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、原材料、用途、使用方法、販売場所等を著しく異にする非類似の商品とみるのが相当である。

したがって、本件商標と引用商標とは、共に「ノニオン」の称呼を生ずるとしても、指定商品において類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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