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Trademark Appeal Case

使用方法表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90826号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4250956号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4250956号商標(以下「本件商標」という。)は、「DOUBLECLICK」の文字と「ダブルクリック」の文字とを二段に横書きしてなり、平成9年8月12日に登録出願、第9類、第38類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」に使用しても商品の使用の方法を表示し、また、その指定役務中、第38類「電子計算機端末による通信」に使用しても役務の提供の方法を表示するにすぎないから、上記商品及び役務については商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、「ダブルクリック」は「マウスポインタを目的の位置に合わせて、マウスのボタンをすばやく2回押して離すこと」(甲第1号証)と記載されているほか、コンピューター、OA機器の普及した今日においては、「ダブルクリック(double click)」の語は、上記マウスのボタンの操作方法を表す語であることは広く一般に知られているものと認められる。

しかして、本件商標は、前記したとおり「DOUBLECLICK」及び「ダブルクリック」の両文字よりなるものであるから、これより取引者、需要者がマウスの操作方法を表す語よりなるものと認識することは十分予想されるところである。しかしながら、マウスの操作方法を表す語が商品「電子応用機械器具及びその部品」の使用の方法や、役務「電子計算機端末による通信」の提供の方法を表示していることに直ちに繋がるとまでは認め難く、申立人の提出に係る証拠を総合しても、「ダブルクリック(double click)」の語が上記商品の品質、使用方法等を表し、或いは、上記役務の提供の質、提供の方法等を表すものとして普通に使用されているという事実は見出すことができなかった。

そうすると、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品及び指定役務について商品の使用方法又は役務の提供の方法を表示するものではなく、また、この種電子機器又は通信機器を利用した産業分野において「ダブルクリック」「DoubleClick」が商標権者の会社名称の略称として用いられている実情も併せ考慮すれば、商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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