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Trademark Appeal Case

商標著名性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90438(T2000−90438/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4358713号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4358713号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピアキャロットへようこそ」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年12月28日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年2月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、株式会社エフアンドシー(以下「エフアンドシー」という。)の業務に係る商品を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標「Piaキャロットへようこそ」と同一か、或いは極めて類似のものであり、かつ、その商品又はこれに類似する商品を指定商品とするものであるから、本件商標が、その指定商品に使用された場合、エフアンドシーの業務に係る商品と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ピアキャロットへようこそ」の文字よりなるところ、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、エフアンドシーはパソコン用ゲームソフトウエアのメーカーであって、平成8年に「Piaキャロットへようこそ!!」を、同9年には「Piaキャロットへようこそ!!2」を製造・販売し(甲第2号証及び同3号証)、また、ゲームソフトの「Piaキャロットへようこそ!!」及び「Piaキャロットへようこそ!!2」は、平成10年には家庭用ゲーム機セガサターン用に移植されたことが認められる[甲第4号証及び同5号証(枝番号を含む。)]。

しかしながら、パソコン用又は家庭用ゲーム機用のゲームソフトウエアは、一般にある程度限定された年齢層向けのソフトウエアであって、例えば、パソコン用のゲームソフトウエアに限ってみても、シミュレーションソフトウエア、格闘ゲームソフトウエアなど多くのジャンルのゲームソフトウエアが存在し、その中でも、上記「Piaキャロットへようこそ!!」は、「夏休みのファミリーレストランが舞台の恋愛体感シミュレーション」(甲第2号証)ゲームであって、ごく一部の愛好者を対象としたものと認められる。 また、上記ゲームソフトウエアの製造・販売期間は、本件商標の登録出願時を基準とすると、わずか2年程度であり、その間の宣伝、広告の実績、或いは、販売の実績を示すものはない。

そうすると、ゲーム関係の雑誌に該ソフトウエアに関する発売情報、内容、攻略方法などが掲載され、アンケート結果において、該ゲームソフトウエアが上位にランクされたなどの事実が認められるとしても、本件商標の登録出願の時にパソコン用及び家庭用テレビゲーム機用のソフトウエアの題名である「Piaキャロットへようこそ!!」等がエフアンドシーの業務に係るゲームソフトウエアを示す商標として一般の取引者、需要者の間に広く認識され、著名となっていたものとは判断することができない。

してみれば、本件商標を、その指定商品に使用した場合、その商品がエフアンドシー又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認めることができない。

以上のとおりであり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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