Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90812(T2000−90812/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4379886号商標(以下「本件商標」という。)は、「SWIFTCOMM」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年2月24日に登録出願され、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして、取引者、需要者間において、周知、著名な「S.W.I.F.T.」の文字を横書きしてなり、昭和58年1月31日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年5月30日に設定登録された登録第1767681号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであって、これをその指定商品及び指定役務について使用するときは、申立人と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品又は役務であるかの如く、その商品及び役務の出所について誤認、混同を生じさせるおそれのある商標といわなければならないばかりか、申立人の名称の略称を含むものであるのに拘わらず、その登録出願に際して、申立人の承諾を得ている事実もないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「SWIFTCOMM」の文字よりなるところ、これを構成する各文字は、同書体、同じ大きさでかつ、等間隔に表されていて視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、これより生ずると認められる「スイフトコム」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、一気一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、構成文字全体として不可分一体の造語と認識し把握される固有の商標とみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標の要部が「SWIFT」の文字部分にあるとして、そのうえで本件商標と引用商標とが類似するものであるとする申立人の主張は、採用できない。
そして、他に本件商標と引用商標とを類似のものとすべき理由は見出せない。
次に、申立人の提出に係る証拠を検討するに、各乙号証は、引用商標が本件商標の登録出願時に我が国において、申立人の業務に係る商品の商標として取引者・需要者間に広く認識されていたとする証拠としては充分なものとは認められないものである。
そして、本件商標の構成中の「SWIFT」の文字部分が、「速い」等を意味する語としてよく知られていることを考慮すれば、本件商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用した場合、引用商標を直ちに連想又は想起するものとはいえないから、その商品及び役務が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれのないものであり、かつ、不正の目的をもって使用をするものということはできない。
さらに、申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても申立人の著名な略称を含むものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号、同第19号及び同第8号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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