Trademark Appeal Case
人名商標の類似性・著名性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91310(T2000−91310/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4417974号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月12日に登録出願され、「Hun Ann Soon」の文字を左横書きしてなり、第25類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、同12年9月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
「Han ahn soon」の文字を書してなる商標(以下、「引用商標」という。)は、著名なデザイナーである申立人の氏名として、又、申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と類似の商標であり、指定商品・指定役務も申立人の業務にかかる商品・役務と同一又は類似のものであるから、本件商標をその指定商品・指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る商品・役務とその出所について混同を生ずるおそれがある。
また、本件商標は、申立人の氏名に通ずるものであり、著名商標に只乗りし、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、申立人がデザイナーとして活躍しており、又、引用商標が申立人の業務にかかる商品「被服」について使用されている事実は認められるとしても、提出に係る証拠をもってしては、本件商標の登録出願時である平成11年5月12日の時点において、引用商標が申立人の業務に係る商品・役務の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえず、又、不正の目的をもって使用するものと認めるに十分な証拠も提出されていない。
してみれば、商標権者が、本件商標を指定商品・指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品・役務が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品・役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ないものであり、又、提出に係る証拠のみをもってしては、不正の目的をもって使用するものとも認め難い。
さらに、本件商標は、申立人の氏名の英文表記とはその綴を異にしているものであるから、申立人の氏名からなる商標あるいは申立人の氏名を含む商標または著名商標に只乗りするものということもできない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。