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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:末尾音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90033(T2001−90033/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4424876号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4424876号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年1月27日に登録出願、商標の構成を「FROM MANS」の欧文字及び「から マンズ」の邦文字の二段書きとし、指定商品を第28類「釣り竿、釣り竿用導糸管」として、同12年10月20日に設定の登録がされたものである。

2 引用商標

本件登録異議の申立事件において、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録の取消を求める理由に引用する登録第2257066号商標(以下、「引用商標」という。)は、昭和62年12月26日登録出願、商標の構成を「KARAMAN」、「カラマン」及び「からまん」の各文字の三段書きとし、指定商品を第24類「釣り具」として、平成2年8月30日に設定の登録がされ、該商標権は、その後、同12年9月12日に存続期間の更新登録がされているものである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「FROM MANS」、「から マンズ」の各文字よりなるところ、構成各文字は視覚印象において、前半の「FROM」、「から」の各文字と後半の「MANS」、「マンズ」の各文字とに分離して看取し得るものである。そして、意味上において、「から」の文字部分は、その上段に位置する欧文字「FROM」(フロム)より理解される英語の一般的意味合い(「...から」)として理解される場合があるほか、他の文字又はそれらを結合した構成の全体からは、直ちに特定の事物・事柄等を何ら想起し得ない一種の造語と認識し把握されるものといえる。

そして、下段の邦文字部分は、前半を平仮名、後半を片仮名とする文字の組み合わせに特徴を有し、かつ、前半の「から」の文字が前記英語の語義に通ずるものであってみれば、これら邦文字より生ずる称呼は、一気一連というよりは、むしろ、前・後半の「カラ」と「マンズ」との間に息の段落(区切れ)を伴って全体として「カラ・マンズ」の如く称呼されるとみるのが相当である。

かかる場合、「カラ・マンズ」の称呼は、前・後半とも淀みなく、かつ、構成各音(全5音)とも一音一音が極めて明瞭であって、むしろ、末尾の「ズ」音は音韻を伴って語感・印象に強く残るとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「KARAMAN」、「カラマン」及び「からまん」の各文字よりなるものであるから、これら文字に相応して「カラマン」の自然的称呼を生ずるものである。そして、この場合、「カラマン」の称呼は全体に短く一気に称呼されるとみるのが相当であり、かつ、末尾の「ン」音は、それ自体響きの弱い鼻音であって前音の響きに吸収され易い結果、これを全体として称呼した場合、ややもすると、末尾音の有無が判然としない場合が少なからずあるといわなければならない。

そこで、両商標より生ずる前記各称呼を比較するに、申立人主張の如く、たとえ、両者が冒頭から4音を共通にし異なるところは末尾の「ズ」音の有無に止まるものとしても、本件商標の場合はその前・後半又は構成各音(全5音)とも極めて明瞭であって末尾の「ズ」音も語感印象に強く残るものであること前記のとおりであり、一方、引用商標は、一気一連に称呼され、かつ、末尾音の有無が判然としないこと前記のとおりであるから、両者は、全体の語感・印象を異にし、末尾の「ズ」音の有無を明瞭に聞き分けられるものとみるのが相当である。

してみれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼したとしても、彼此聞き誤る虞はなく、したがって、本件商標と引用商標とを称呼において類似のものとすることはできない。

また、このほか、両商標が外観、観念において紛れ得るとする事由は見出せない。

そうすると、本件商標は、称呼、外観及び観念のいずれよりしても引用商標と紛れる虞のない非類似の商標といわなければならない。

申立人は、末尾の「ズ」音の有無に関し類似とされた事例等(甲第3号証:商標類否叢集)を挙げ、本件商標の商標法第4条第1項第11号違反を述べているが、商標自体とその構成上の特徴よりして、それら事例は本件とは事案を異にするものであって、本件の類否判断の基準とするのは必ずしも適切でない。そして、本件については前記認定を相当とするから、その主張は採用の限りでない。

したがって、本件商標は、前記法条の規定に違反して登録されたものとはいえないから、その登録は、同法第43条の3第2項により、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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