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Trademark Appeal Case

著名商標の異種商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90051(T2001−90051/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4427186号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4427186号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月16日に登録出願、商標の構成を「ESQUIRE」の欧文字(標準文字)とし、指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」として、平成12年10月27日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、下記に示す登録商標(以下、「引用商標」という。)を引用し、引用商標は、申立人がその業務に係る「雑誌」について使用してきた結果、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきものであるとしている。

<引用商標>

引用登録第534519号商標は、昭和33年7月14日に登録出願、商標の構成を「ESQUIRE」の欧文字とし、指定商品を第66類「印刷物(書籍、雑誌、その他の出版物)その他本類に属する商品」として、昭和34年3月18日に設定の登録がされ、該商標権は、昭和54年7月30日、平成1年5月26日及び同11年4月6日の両3度に亘って存続期間の更新登録がされているものである。また、指定商品については、この間、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「写真及びその類似商品」についての登録を取り消すべき旨の審決の確定登録が平成1年6月28日にされているものである。

3 当審の判断

申立人提出の証拠によれば、別掲に示す「Esquire」(エスクァイア)商標(以下、「使用商標」という。)は、申立人の発行する米国の男性向け月刊誌またはその日本版の商標として永続使用されてきた結果、いわゆる出版関連分野の取引者、需要者の間に相当程度知られるに至ったものと認められる。そして、申立人は、引用商標を所有するほか、引用商標または使用商標と同一又は類似する「ESQUIRE」、「Esquire」の各商標を各種の商品または役務の分野において商標登録を受けていることが認められる。

しかしながら、本件商標(「ESQUIRE」)は、元々「様、殿(敬称)」を意味する英語であって、申立人独自の創造語といえるものでなく、また、その指定商品とする船舶、航空、自動車その他の輸送用機器は、極めて専門性を要求される特殊な技術分野に係る商品であって、前記申立人に係る商品(雑誌類)とはその用途、機能または性質等が悉く相違するばかりでなく、生産・流通過程並びに需要者の範囲等取引の実情を全く異にする異種・別個の商品と認められる。そして、申立人企業がこの種輸送用機器類の分野にまでその業務範囲を拡張しあるいは多角経営を図っているというような状況はなく、また、その証拠も見出せない。

そうすると、たとえ、申立人に係る引用商標または使用商標が雑誌関連商品分野において広く認識せられたものであるとしても、その周知・著名性が直ちに本件商標の指定商品の分野にまで及ぶとみるのは些か困難というべきであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、これより直ちに前記申立人に係る商標を想起し、或いはそれら輸送用機器類が申立人または申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとすることはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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