Trademark Appeal Case
称呼類似と指定商品類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90054(T2001−90054/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第4427417号商標(以下「本件商標」という。)は、商標の構成を「オーディトレイサー」の片仮名文字と「Audi Tracer」の欧文字とを上下二段に横書きとし、指定商品を第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーンョン用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」として、平成11年10月26日に登録出願、平成12年10月27日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
1.本件商標は、申立人の引用に係る以下の(1)ないし(8)に示す各登録商標(以下、一括して「引用商標」という。)と称呼上、類似の商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標の構成を別掲(A)に示すとおりの構成とし、指定商品を第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品」として、昭和42年2月28日に登録出願、昭和43年6月6日に設定登録された登録第782912号商標(2)商標の構成を別掲(B)に示すとおりの構成とし、指定商品を第12類「輸送機械器具、その部品及び附属品」として、昭和58年3月8日に登録出願、昭和61年9月29日に設定登録された登録第1889758号商標
(3)商標の構成を別掲(C)に示すとおりの構成とし、指定商品を第12類「自動車並びにその部品及び附属品」として、平成8年2月20日に登録出願、平成10年1月16日に設定登録された登録第4104015号商標(4)商標の構成を別掲(D)に示すとおりの構成とし、指定商品を第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和60年2月21日に登録出願、昭和63年7月22日に設定登録された登録第2064199号商標
(5)商標の構成を「AUDI」の欧文字とし、指定商品を第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」として、昭和60年2月21日に登録出願、平成1年1月23日に設定登録された登録第2109954号商標
(6)商標の構成を別掲(D)に示すとおりの構成とし、指定商品を第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」として、昭和60年2月21日に登録出願、平成1年1月23日に設定登録された登録第2109955号商標
(7)商標の構成を「AUDI」の欧文字とし、指定商品を第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、レコード、これらの部品及び附属品」として、昭和60年2月21日に登録出願、昭和63年1月26日に設定登録された登録第2018566号商標
(8)商標の構成を別掲(D)に示すとおりの構成とし、指定商品を第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、レコード、これらの部品及び附属品」として、昭和60年2月21日に登録出願、昭和63年5月26日に設定登録された登録第2048112号商標
2.上記した引用商標中の(1)ないし(3)の「Audi」は、申立人(アウディ アクチェンゲゼルシャフト)の自動車の商標として使用している世界的に著名な商標であるので、この「Audi」と他の文字を結合した本件商標がその指定商品に使用される場合は、取引者・需要者をして、恰も申立人又は申立人と何らかの関係のあるものと思い、ひいては商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
第3 当審の判断
1.本件商標は、前記したとおり「オーディトレイサー」の片仮名文字と「Audi Tracer」の欧文字とによりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は、それぞれ同じ書体で一連に書されているばかりでなく、その構成全体の外観も纏まりよく一体的に表されているものであり、しかも、上段の片仮名文字は下段の欧文字より生ずる称呼を片仮名で表記したものと無理なく看取できるものであって、これより生ずると認められる「オーディトレイサー」の称呼も格別冗長に亘ることなく一連に称呼し得るものである。そして、かかる構成において、構成中下段に書された「Audi」の欧文字部分のみを捉えて「アウディ」と称呼しなければならないとする特段の理由は見出せず、むしろ、その表された構成文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然であって、前記一連の称呼により取引に資される固有の商標とみるが相当である。
してみれば、本件商標より「アウディ」の称呼が生ずることを前提に本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって、両商標を類似のものとすることができない。その他、両商標を類似のものとすべき事由は見出せない。
そうすると、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
2.さらに、申立人より提出された甲各号証によれば、引用商標中の(1)ないし(3)の登録商標、特に別掲(B)及び(C)の構成よりなる商標が自動車の商標として、その構成態様及びロゴ(デザイン文字)をもって「アウディ」と称呼され使用された結果、需要者の間に相当程度認識されていたことが認められるとしても、本件商標と引用商標とは、前記で認定したとおり類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者が直ちに本件商標から申立人の該引用商標を想起し、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。
3.以上に述べたとおり、本件商標は、申立人主張のいずれの法条の規定にも該当するものでないから、商標法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すことができない。
よって、結論のとおり決定する。
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