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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90181(T2001−90181/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4437799号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4437799号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月3日に登録出願、「ON CLOSET」の欧文字(「ON」と「CLOSET」との間隔は半文字分程度である。)及び「オンクローゼット」の片仮名文字とを上下二段に横書きした構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしよう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー」、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年12月1日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、本件商標は申立人の引用する商標、すなわち、昭和54年2月19日に登録出願、「CLOSED」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として昭和58年5月26日に設定の登録がされ、その後、平成9年11月7日に商標権存続期間の更新登録がされた登録第1588094号商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、かつ、その指定商品中、第25類全指定商品については、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。また、引用商標は、申立人に係る「Tシャツ」等の洋服に使用され需要者の間に広く認識されているものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する者は、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるとしている。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当の当否について

本件商標は、前記したとおり「ON CLOSET」、「オンクローゼット」の各文字よりなるところ、これを構成する前半の「ON」、「オン」と同後半の「CLOSET」、「クローゼット」の各文字部分は、同書体、同じ大きさをもって表されていて外観上纏まりよく一体的に看取し得るものであり、また、これより生ずるとみられる「オンクローゼット」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、構成中の「ON」(オン)及び「CLOSET」(クローゼット)の各文字部分は「...の上に」及び「押入、物置、戸棚」をそれぞれ意味する平易な英語または外来語といえるから、殊更、構成中の「ON」、「オン」の各文字部分を商品の記号、符号表示の一類型とみるべき特段の理由はなく、むしろ、そうするのは不自然かつ不合理というべきである。

したがって、本件商標に接する取引者・需要者が、「ON」、「オン」の各文字部分を省略し、「CLOSET」、「クローゼット」の文字部分のみを自他商品の識別標識と捉え、これより生ずる称呼または観念をもって取引に当たるとみるべき特段の理由はなく、また、その証拠も見出せない。

してみれば、本件商標は、前記各語の意味合いよりして全体として「戸棚の上に」程度の意味合いの語として認識し把握される不可分一体の商標とみるのが自然であって、これよりは全体として生ずる「オンクローゼット」の称呼のみをもって取引に資されるものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標より単に「クローゼット」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において本件商標と引用商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。

そして、このほか、本件商標と引用商標とが外観または観念において紛れるとする事由は見出せない。

したがって、本件商標は、引用商標とその外観、称呼及び観念のいずれよりしても互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、その登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当の当否について

申立人は、引用商標が「Tシャツ、その他の洋服」等に使用され、本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識されていたと主張しているが、これを認めるに足りる証拠は見出せない。そして、前記したとおり、本件商標と引用商標とは互いに紛れるおそれのない別異のものというべきであって、ほかに、両者がその出所について混同を来すとする事由も見出せないから、結局、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が直ちに引用商標を連想、想起することはなく、また、その商品が申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれもないとすべきである。

(3)結語

以上のとおり、本件商標は、申立人主張のいずれの法条の規定にも違反して登録されたものとはいえない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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