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Trademark Appeal Case

普通名称の識別力と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90192(T2001−90192/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4438437号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4438437号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月2日に登録出願され、「HEAD」の文字と「ヘッド」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和42年5月29日に登録出願され、「HEAD」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年6月10日に設定登録されている登録第1070887号商標及び昭和48年3月26日に登録出願され、「HEAD」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年5月26日に設定登録されている登録第1590417号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と類似の商品について使用をするものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「スキー用具、テニス用具」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、両商標から、共に「ヘッド」の称呼を生ずるとしても、本件商標の指定商品中の「保安用ヘルメット」等と引用商標の指定商品中の「スキー用ヘルメット」等の商品とは、一般に、その構造、用途、需要者等を異にする非類似の商品と認められるものであり、具体的な商品との関係において、互いに類似するものとする証拠も提出されていない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「スキー用具、テニス用具」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標の指定商品と申立人の業務に係る上記商品とは、商品を著しく異にするものであり、しかも、「HEAD(ヘッド)」の語は、「頭、頭部」等の意味合いで、我が国においても、日常一般に極めて親しまれている英語(外来語)であって、造語からなる商標に較べれば、それ自体、出所表示力の強いものとはいえないから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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