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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「図形商標の色彩差と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成6年審判第17345号|請求不成立)

審判番号
平成6年審判第17345号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の色彩差と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成6年審判第17345号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の色彩差と類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)のとおりの構成よりなり、第13 類「手動利器 手動工具 金具(他の類に属するものを除 く。)」を指定商品として、昭和56年2月10日に商標登録出願され、指定商品について、その後、同60年1月16日付けの手続補正書において、「手動利器及び金具(他の類 に属するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第419024号商標(以下「引用A商標」という。)は、昭和27年3月19日に商標登録出願され、同27年11月28日に設定登録されたものであるが、その後、平成4年11月28日に商標権の存続期間が満了し、商標権の抹消の登録が同8年5月30日にされているものであり、同じく、登録第513390号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙(2)のとおりの構成よりなり、第7類「金属製看板、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和30年1月11日に商標登録出願され、同33年2月6日に「着色限定」の旨の設定登録がされ、その後、商標権の存続期間の更新登 録が同53年4月6日、同63年6月22日及び平成10年9月1日の3回に亘りされているものであり、現在有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用B商標との類否について判断するに、本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、三角形の図形内の三辺の中点を結ぶ逆三角形の部分以外を黒く塗りつぶした図形を描いてなるものである。

これに対し、引用B商標は、別紙(2)に表示したとおり、赤い細い二重の長方形を描いてなり、その中央部に三角形の図形内の三辺の中点を結ぶ逆三角形の部分以外を赤く塗りつぶした図形を描き、該図形を中心にして、放射状に細い赤い線を描いた構成よりなるものである。

ところで、このような構成からは、中央に顕著に表された三角形の組合せよりなる図形部分をもって、取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用B商標は、その構成中の三角形の組合わせの図形部分において、黒と赤の色彩の差異があるとしても、その構成において、上記のとおり、三角形の図形内の三辺の中点を結ぶ逆三角形の部分以外を塗りつぶした図形部分を共通にするものであるから、本願商標と引用B商標とは、外観上類似するものである。

また、本願の補正後の指定商品中の「金具」中には引用商標の指定商品中の「ボルト、ナット、リベット等」の商品を包含するものであるから、本願の補正後の指定商品と引用商標の指定商品と同一または類似の商品に使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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