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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90223(T2001−90223/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442485号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442485号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月29日に登録出願され、「TECH SOLUTIONS」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機,フロッピーディスク・コンパクトディスク等の情報記録媒体を保管するための専用ケース,コンピューター用キーボード,コンピュータ機能拡張用カード型アダプター,コンピュータメモリ,コンピュータ用ディスプレイ,ディスプレイ用電磁波防御フィルター,コンピューター用書見台,コンピュータ用ディスクドライブ,未記録のフロッピーディスク,磁気ディスク装置,コンピュータ用データカートリッジ,コンピュータ用クリーナー,コンピュータ専用保護カバー,マウスパッド,コンピュータマウス,画像位置指示装置,コンピュータ用スピーカー,デー夕べ−スマネージメント用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テ−プその他の記録媒体,スプレッドシート用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,ワープロ・グラフィックデザイン・E−MAIL及びデスクトップパブリシング用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,ビジネスフォーム・ラベル・カード・インデックスディバイダー・パンフレット・レジュメ及びスライド作成用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,スケジュール・住所録・予定表・電話帳・メモ・出納帳作成用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,グローバルインフォメーションネットワークアクセス用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,グリーティングカード作成用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,個人及びビジネス用会計・管理・税金及び投資関連用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,コンピュータゲーム用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,地図作成及び旅行プラン用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,コンピュータオペレーティングシステム及びユーティリティ用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,コンピュータコミュニケーション用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,写真及びビデオ作成・操作用コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,電話と共に使用するためのコンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,その他のコンピュータープログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープその他の記録媒体,電子手帳,コンピュ−タプリンタ,未記録のCD−ROM,モデム,コンピュータ用スキャナ,ワードプロセッサ,電子応用静電複写機,コンピュータ用無停電電源装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,ヘッドホン,マイクロホン,留守番電話機,自動電話ダイヤル機,テレビ電話,その他の電話機,受話器及びカバー,電話機用発信者確認付属装置,電話コード,ヘッドホン型受話器,電話用アダプター,電話線差込口,その他の電話付属装置,加算機,電池,カメラ,金銭登録機,テープレコーダ,手紙ばかり,映写用スクリーン,ビデオテープ,カセットテープ,マイクロカセットテープ,テレビ,ビデオカセットレコーダー,ファクシミリ,ラミネーター,オーバーヘッド映写機,電話線,接続用ケーブル,その他の電線及びケーブル,電話用音楽録音済み磁気テープ・磁気ディスク,家庭用配線延長コード」を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和44年6月10日に登録出願され、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、同51年12月13日に設定登録されている登録第1240435号商標(以下、「引用A商標」という。)、昭和53年4月12日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録されている登録第1668400号商標(以下、「引用B商標」という。)及び平成5年12月20日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されている登録第4305304号商標(以下、「引用C商標」という。)は、申立人の代表的出所標識(ハウスマーク)を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当するとともに、商品の出所等について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号にも該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は「TECH SOLUTIONS」の文字を横書きした構成よりなるところ、構成各文字は同一の態様で表示され、外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「テックソリューションズ」の称呼もさほど冗長とはいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

申立人は、「後半部における『SOLUTIONS』の文字部分は『解決(法)、問題解決』等を意味する語であって、電子計算機等においては『最適システムへ向けての解決策』及び『通信とコンピューターを活用し、業務革新の道具とすることで問題解決を図る方法』等を意味する語であるから、本件商標の指定商品中の『電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』との関係においては、単にその商品の品質・機能等を表示するにすぎないものである。」旨主張している。

しかしながら、本件商標の構成は前記したとおりであり、例え構成中の「SOLUTIONS」の文字が前記のような意味合いを認識させるとしても、かかる構成においては、商品の品質・機能等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいえないところであり、むしろ本件商標に接する取引者・需要者は特定の観念を生じ得ない一連の造語と理解、認識するものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標より生ずる称呼は、「テックソリューションズ」のみであるというべきである。

他方、引用A商標からは、「テック」の称呼が、引用B商標からは、「テック」及び「テーイーシー」の称呼が、また、引用C商標からは、「テック」及び「テーイーシー」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、引用B商標及び引用C商標から生ずる「テーイーシー」の称呼はもとより、引用各商標から生ずる称呼「テック」の比較においても、本件商標から生ずる称呼「テックソリューションズ」とは、構成音数が明らかに異なり、両商標は、称呼上区別し得るものである。

また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない一連の造語と判断されること前記のとおりであるから、本件商標と引用各商標とは、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて、外観上も区別し得るものである。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念の何れよりみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。

さらに、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、販売時点情報管理システム」等を表示する商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号並びに同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その商標登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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