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Trademark Appeal Case

商標類似と商品抵触

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90234(T2001−90234/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442841号商標は、登録異議の申立てに係る指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442841号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年9月10日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「事故・放射線及び火災に対する防護用のジャケット・シャツ・コート・オーバーオール・帽子・手袋,その他の事故・放射線及び火災に対する防護用の被服,事故・放射線及び火災に対する防護用の靴,事故・放射線及び火災に対する防護用のヘルメット,事故・放射線及び火災に対する防護用のベルト及びゴーグル,サングラス,その他の眼鏡,眼鏡ケース,その他の眼鏡の部品及び附属品,録音済みの磁気テープ及び磁気ディスク,その他のレコード,録画済みビデオテープ及びビデオディスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,双眼鏡,その他の光学機械器具,業務用テレビゲーム機,その他の遊園地用機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第12類「乗用車,貨物自動車,その他の自動車並びこその部品及び附属品,ニ輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」、第14類「腕時計,置き時計,ストップウオッチ,その他の時計,時計バンド,その他の時計の部品及び附属品,宝玉及びその模造品,ネクタイ止め,ネクタイピン,貴金属製バッジ,その他の身飾品,貴金属製のミニチュア自動車の置物・ミニチュア二輪自動車の置物及びミニチュアヘルメットの置物,貴金属製の灰皿及びマッチ入れ,その他の貴金属製喫煙用具,貴金属製の装身用鍵輪,キーホルダー」、第16類「万年筆,ボールペン,鉛筆,消しゴム,用せん,便せん,アドレス帳,ステッカー,その他の文房具類,絵画,その他の書画,写真,写真立て,ポスター,雑誌,書籍,新聞,マニュアル,カタログ,日記帳,カレンダー,その他の印刷物,遊戯用カード,紙類」、第18類「革製又は凝革製のトランク・スーツケース・ハンドバッグ及び肩掛けかばん,革製又は擬革製の財布・がま口及びキーケース,その他の袋物,革ひも,その他の皮革,携帯用化粧道具入れ,傘」、第25類「帽子,ティーシャツ,スウェットシャツ,ジャケット,ポロシャツ,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「ローラースケート,アイススケート,スケ一トボード,セイルボード,サーフボード,運動用そり,その他の運動用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,リモートコントロール式のおもちゃの自動車,おもちゃの乗り物,その他の金属製おもちゃ,ジグソーパズル,木製又は竹製のおもちゃ,紙製おもちゃ,プラスチック製おもちゃ,布製おもちゃ,ゴム製おもちゃ,ミニチュアレーシングおもちゃ,その他のセットおもちゃ,自動車型幼児用四輪車,幼児用三輪車,その他のおもちゃ,愛玩動物用おもちゃ,人形」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和23年2月17日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第61類「布靴,ゴム靴,ゴム長靴,其他本類ニ属スル商品」を指定商品として、同24年9月9日に設定登録されている登録第378207号商標、昭和60年7月22日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第22類「はき物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されている登録第2044613号商標、平成1年2月16日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第24類「運動用特殊ぐつ、運動用特殊衣服、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されている登録第2491631号商標、平成1年2月16日に登録出願され、別記(5)に示すとおりの構成よりなり、第17類「スポーツシャツ」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録されている登録第2510825号商標及び平成7年7月12日に登録出願され、別記(6)に示すとおりの構成よりなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同12年4月21日に設定登録されている登録第4378078号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は、第25類の全商品について取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり、薄いねずみ色の菱形図形と菱形図形の下辺に沿った形で薄いねずみ色の時計の針状の図形を配し、該図形に重ね合わせて黒塗りで右向きに跳躍しているカンガルーとみられる図形を表した構成よりなるところ、菱形図形と時計の針状の図形及びカンガルーとみられる図形は全体としてまとまりよく構成されているところから、これに接する取引者、需要者は本件商標の図形全体をもって一体のものとして認識し、その構成中のカンガルーとみられる図形のみを独立した自他商品の識別標識として把握、認識して取引に資することはないものとみるのが相当である。

そして、本件商標の図形全体としての外観は、引用商標中に含まれているカンガルーとみられる図形と明らかに異なるから、本件商標は、引用商標と、外観において類似する商標ということはできない。

また、本件商標と引用商標は、その称呼又は観念において類似するものともいえないから、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、本件登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

そして、異議申立人は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものと主張しているが、その理由及び証拠を具体的に示すところがないので、この点の主張は採用しない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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