Trademark Appeal Case
複合商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90224(T2001−90224/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4442545号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年1月28日に登録出願され、「BEAUTIFUL SCIENCE」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、第3類「スキンローション,乳液,ヘアリンス,ヘアクリーム,その他の化粧品,せっけん類,香料類」を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和56年9月22日に登録出願され、「サイエンス」と「SCIENCE」の文字を二段に横書きしてなり、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録されている登録第2110684号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は標準文字で表示され、外観上まとまりよく一体的に構成されており、観念上も特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「ビューティフルサイエンス」の称呼も、よどみなく、一連に称呼し得るものである。
申立人は、「構成中の『BEAUTIFUL』の文字は、その商品が顔を美しくみせる効果を有するものであること、あるいは、そのパッケージの美しさを表現しているものと把握されるに止まり、自他商品識別力を有しない。」旨主張している。
しかしながら、本件商標の構成は前記したとおりであり、例え構成中の「BEAUTIFUL」の文字が前記の意味合いを認識させるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであって、むしろ、「BEAUTIFUL SCIENCE」全体で、特定の観念を生じ得ない一連の造語として認識されるものというのが相当である。
してみれば、本件商標より生ずる称呼は、「ビューティフルサイエンス」のみであるというべきであるから、「サイエンス」の称呼を生ずること明らかな引用商標とは、その音構成に明確な差違を有するものであり、両商標は、称呼上区別し得るものである。
さらに、本件商標から特定の観念を生じ得ないこと前記のとおりであるから、両商標は、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて、外観上も区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その商標登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
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