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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90214(T2001−90214/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4441615号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4441615号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月22日に登録出願され、「PentaPro」の文字を標準文字とし、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成4年12月14日に登録出願され、「PENTIUM」の文字を横書きにしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3110861号商標(以下、「引用商標1」という。)、同じく、平成5年6月3日に登録出願され、「ペンティアム」の文字を横書きにしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年7月31日に設定登録された登録第3179569号商標(以下、「引用商標2」という。)、同じく、平成7年7月11日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年12月19日に設定登録された登録第3367543号商標(以下、「引用商標3」という。)、そして、申立人が商品「マイクロプロセッサ」に使用する「Pentium Pro」の文字よりなる商標(以下、「引用商標4」という。)、さらに、平成10年7月17日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月23日に設定登録された登録第4393747号商標(以下、「引用商標5」という。)、同じく、平成11年6月25日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年7月14日に設定登録された登録第4400293号商標(以下、「引用商標6」という。)、同じく、平成10年7月27日に登録出願され、「PENTIUM」の文字を標準文字とし、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年11月10日に設定登録された登録第4431564号商標(以下、「引用商標7」という。)、同じく、平成9年10月23日に登録出願され、「PENTIUM」の文字を標準文字とし、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年4月21日に設定登録された登録第4378303号商標(以下、「引用商標8」という。)及び「PENTIUM」の文字を標準文字とし、第42類に属する商標登録願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年7月27日に登録出願された、商願平10−63684号商標(以下、「引用商標9」という。)の各引用商標と類似する商標であり、かつ、各引用商標は世界的に著名な商標であるから、本件商標がその指定商品及び指定役務について使用されたときには引用商標の希釈化と便乗行為によって申立人に経済的及び精神的損害を与えることが明らかであり、国際信義に反する。また、本件商標がその指定商品及び指定役務に使用されたときには申立人の業務に係る商品及び役務と出所の混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「PentaPro」の文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同じ書体で一連に表されているものであり、これより生ずると認められる「ペンタプロ」の称呼も冗長でなく、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、一体不可分のものとして看取され「ペンタプロ」の称呼を生ずる造語よりなるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標1ないし引用商標9は、それぞれ前記の構成よりなるから、それぞれの構成文字中の「PENTIUM」、「ペンティアム」又は「pentium」の文字に相応して「ペンティアム」の称呼を生ずるものである。

また、申立人が自己の業務に係る商品「マイクロプロセッサ」に使用して著名な商標であるとする引用商標4からは、上記の「ペンティアム」の称呼のほか「ペンティアムプロ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標は上記認定のとおりであって、これより生ずる「ペンタプロ」の称呼と各引用商標より生ずる「ペンティアム」又は引用商標4から生ずる「ペンティアムプロ」の称呼は、構成音、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても称呼上、相紛れるおそれのないものであり、かつ、両商標は観念においては前記のとおり造語よりもものと認められるから、比較できないものであって類似するものとすることはできない。

また、本件商標と各引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標が各引用商標と、その外観、称呼及び観念のすべてにおいて紛らわしいとする申立人の主張は、採用することができない。

さらに、申立人の提出に係る甲各号証によれば「pentium」の文字からなる商標がマイクロプロセッサの商標として需要者の間に広く知られていることが認められるとしても、「Pentium Pro」の文字よりなる商標(引用商標4)がマイクロプロセッサの商標として需要者の間に周知著名な商標であるものとは認められない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、本件商標は各引用商標とは別異のものとして看取され、申立人を想起させるものとはいえず、その商品又は役務について、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、上記認定のとおりであって、かつ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、また、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものとは認められず、他の法律によって、その使用等が禁止されている商標又は国際信義に反する商標とも認められないから、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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