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結論

敗訴(請求棄却)

商標「タキュラー」の称呼の類似性と語頭音(第4条第1項第11号|審判異議2001−90247(T2001−90247/J7))

審判番号
異議2001−90247(T2001−90247/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「タキュラー」
争点(論点)
称呼の類似性と語頭音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90247(T2001−90247/J7)・異議)は、本件商標「タキュラー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語頭音」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4443835号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4443835号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4443835号商標(以下「本件商標」という。)は、「タキュラー」の文字と「TACULAR」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年10月4日に登録出願され、第5類「眼科用剤、その他の薬剤」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものであるが、その後、平成13年6月15日に登録の抹消がされているものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年7月12日に登録出願され、「ACULAR」の文字を横書きしてなり、第5類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録された登録第2409345号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は片仮名文字と欧文字とが二段に併記されたものであり、他方、引用商標は欧文字のみからなるものであって、かつ、両者は綴り字を異にするものであるから、外観においては十分に区別し得るものである。

次に、称呼について判断するに、本件商標は、その構成文字に相応して「タキュラー」の称呼を生ずるものであり、これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「アキュラー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「タキュラー」の称呼と引用商標より生ずる「アキュラー」の両称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い4音よりなり、称呼の識別において重要な要素となる語頭において、前者が無声破裂音(t)と母音(a)の結合した音節「タ」、後者が母音の「ア(a)」という明らかな差異を有するものであるから、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語感語調が異なり相紛れるおそれのないものというべきである。

また、両商標は、共に造語と認められるから、特定の観念を生ずるものとはいえず、観念においては比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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