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Trademark Appeal Case

商標の類否と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90354(T2001−90354/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4450699号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4450699号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月7日に登録出願され、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、第25類「履物,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年7月5日に登録出願され、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録された登録第3257272号商標(以下「引用商標1」という。)、平成5年12月3日に登録出願され、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録された登録第3307666号商標(以下「引用商標2」という。)、平成10年6月26日に登録出願され、別掲(4)に示したとおりの構成よりなり、第9類、第14類、第16類、第18類、第24類、第25類、第26類、第28類、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品・役務を指定商品・指定役務として、平成12年4月7日に設定登録された登録第4374455号商標(以下「引用商標3」という。)と外観上、類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

また、申立人は、平成4年8月3日に登録出願され、別掲(5)に示したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3231009号商標(以下「引用商標4」という。)を所有しているものであり、この引用商標4と同一の構成よりなる商標が申立人の系列会社が販売し、我が国のみならず世界的に著名な紙巻たばこ「STATE EXORESS 555」に使用されているものであって、本件商標は、これに類似するものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人又はその系列企業となんらかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係る欧文字と数字は中央の黒く塗り潰された円及びこれを取りかこむように描かれた大中小の円とバランスよく一体に表されているものであって、かかる構成において、中央で白抜きに表された「555」の部分、または、黒塗りの円と前記「555」の結合した部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、これらが融合した全体をもって一体的な標章として看取されるとみるのが相当である。

これに対して、引用商標1、同2、同3の各商標は、それぞれ別掲(2)(3)(4)に示したとおりの構成よりなるものであるから、本件商標とは、外観において十分に区別できる差異を有するものと認められる。

また、本件商標は、前記したとおりのものであるから、上記の引用各商標とは、その称呼及び観念において類似する要素は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標1、同2、同3の各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似する商標とはいえないものである。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、別掲(5)に示した引用商標4が申立人の系列会社の製造販売に係る商品(たばこ)の商標「STATE EXPRESS 555」として、取引者・需要者の間に広く認識されていたことが認められるとしても、本件商標の指定商品は、前記のとおり履物等であり、申立人の系列会社の業務に係る商品(たばこ)とは何らの関連も有しない商品といえるものである。

しかして、本件商標は、前記したとおりであり、引用商標4又は前記の引用各商標とは十分に区別し得るものといえるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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