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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90428(T2001−90428/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4457862号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4457862号商標(以下「本件商標」という。)は、「バスクラブ」の文字を標準文字とし、平成11年12月27日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和44年9月18日に登録出願され、「クラブ」の文字を横書きしてなり、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、昭和49年8月15日に設定登録された登録第1082494号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る各文字は、同じ書体、同じ大きさで、等間隔に一体的に表されているものであって、これより生ずる「バスクラブ」の称呼は格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るといえるものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一連の造語を表してなるものとみるのが相当である。

なお、申立人は、本件商標中の「バス」の文字はバス用(浴用)のものであることを表す用途表示である旨主張しているが、本件商標のかかる構成においては上記の判断を妥当とするところであるから、この主張は採用することができない。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「バスクラブ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、本件商標より後半部の「クラブ」の文字部分を捉えて、これより「クラブ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

そして、両商標は、外観においては十分に区別し得るものであり、観念おいては比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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