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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「称呼類似と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2001−90446(T2001−90446/J7)|登録維持)

審判番号
異議2001−90446(T2001−90446/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第6類・第8類・第9類・第12類・第14類・第16類・第18類・第20類・第21類・第25類・第26類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90446(T2001−90446/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と混同のおそれ」です。指定商品・役務は第6類・第8類・第9類・第12類ほかに属します。特許庁は「登録第4459193号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4459193号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4459193号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年3月13日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第6類、第8類、第9類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立人タイガー魔法瓶株式会社(以下、「申立人」という。)の登録異議の申立ての理由(注、本件については、申立人が各類毎に合計11件の登録異議の申し立てをしている。しかしながら、いずれも同一理由に基づくものと認められので引用商標を併合して記載し審理する。)

(1)本件商標は、平成8年12月5日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録された登録第4160466号商標、平成8年12月5日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月24日に設定登録された登録第4318263号商標、平成7年11月13日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月9日に設定登録された登録第4067618号商標、平成10年4月7日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年10月29日に設定登録された登録第4329510号商標、平成7年11月13日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月3日に設定登録された登録第4162658号商標、平成8年12月10日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録された登録第4227156号商標、平成8年12月10日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年6月26日に設定登録された登録第4160473号商標、平成8年12月25日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録された登録第4265879号商標、平成8年12月25日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録された登録第4265880号商標、平成8年12月25日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年8月7日に設定登録された登録第4175226号商標(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)及び平成3年9月25日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録された登録第2607649号商標(以下、「引用B商標」という。)と類似する商標であって、引用A、B商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)申立人は、長年に亘って「電気ポット、炊飯ジャー」に「タイガー」「TIGER」の文字よりなる商標(以下、これらを合わせて「使用商標」という。)を使用してきた結果、現在、該商標は申立人の業務に係る商標として、取引者、需要者間に周知・著名であるから、本件商標をその指定商品にしようした場合には、申立人の製造または販売の業務に係る商品であるが如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、別記(1)に示すとおり、「HANSHIN」及び「Tigers」の各文字を、大きさ、書体を異にして表してなるものの、全体として、需要者間によく知られ、かつ親しまれているプロ野球の球団の一「阪神タイガース」の名称を欧文字の書体を変えて表したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標よりは「ハンシンタイガース」の一連の称呼と、プロ野球の球団のー「阪神タイガース」の観念を生じさせるものであるというのが相当である。

他方、引用A、B商標は、「TIGER」の欧文字をレタリング化して表してなるものであるが、容易に「TIGER」の文字を表したものと看取され、これよりは「タイガー」(虎)の称呼・観念を生じさせるものである。

そして、本件商標より生ずる「ハンシンタイガース」と引用A、B商標より生ずる「タイガー」の称呼とは、その構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用A、B商標とは、外観上互いに区別し得る差異を有し、観念上もそれぞれ上記したとおりのものであるから、外観及び観念上も互いに相違するものである。

してみれば、本件商標と引用A、B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と言わなければならない。

(2)本件商標と引用A、B商標が非類似の商標であること上記(1)に述べるとおりであるから、引用A、B商標と類似する使用商標についても、上記本件商標と引用A、B商標同様に判断し得るものである。

そうとすれば、.使用商標が本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「電気ポット、炊飯ジャー」の商標として取引者・需要者間に周知・著名なものであっても、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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