Trademark Appeal Case
商標「ヘアエステ」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90449(T2001−90449/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4459405号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月8日に登録出願され、「Hair Esthete」の文字と「ヘアエステ」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標は、全体から「ヘアエステ」の観念、すなわち「頭髪の美容用の商品」を直感させるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質、用途を表すにすぎないものである。また、本件商標を「頭髪の美容用の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「頭髪の美容用の商品」であるかのごとく、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の提出に係る証拠によっては、本件商標は、その指定商品中の商品「頭髪の美容用の商品」について、その商品の品質、用途を表示するものとして取引者・需要者の間において認識されているものとは認められず、かつ、普通に使用されているものでもない。
また、本件商標を上記商品以外の指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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