Trademark Appeal Case
称呼類似性の判断基準
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90465(T2001−90465/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4460747号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月24日に登録出願され、「タオパオ」と「TAO PAO」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成2年1月30日に登録出願され、「ナンパオ」の文字を横書きしてなり、第1類「薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されている登録第2469607号商標(以下「引用商標」という。)は、異議申立人の業務に係る商品「疲労倦怠感を伴う腰痛・肩こりに使用する生薬配合製剤」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、かつ、本件商標は引用商標と類似するものであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、異議申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「タオパオ」と「TAO PAO」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「タオパオ」の称呼を生ずるものと認められるのに対して、引用商標は、「ナンパオ」の文字よりなるものであるから、「ナンパオ」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本件商標より生ずる「タオパオ」の称呼と、引用商標より生ずる「ナンパオ」の称呼とを比較するに、両称呼は、聴別上最も重要な語頭音及び第2音目において「タオ」と「ナン」の音に顕著な差違を有するものであって、共に4音というさほど長いともいえない音構成の両称呼においてこの差違があるため、両称呼は、その語感が異なったものとなり、明らかに区別し得るものである。
また、本件商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、引用商標とその観念を比較し得ないものである。
さらに、両商標の構成は前記したとおりであり、構成上これだけの差違があれば外観上区別し得るものである。
そして、引用商標が、本件商標の登録出願時には異議申立人の業務に係る商品「疲労倦怠感を伴う腰痛・肩こりに使用する生薬配合製剤」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたとしても、本件商標の指定商品には薬剤は含まれていない。
そうすると、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、異議申立人又は異議申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項15号に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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