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Trademark Appeal Case

造語の識別力と品質表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90467(T2001−90467/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4460812号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4460812号商標(以下、「本件商標」という。)は、「バットフレックス」と「BUTT FLEX」の文字を二段に併記してなり、平成12年6月12日に登録出願、第28類「運動用具」を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「太い方の端、手元」等の意味合いを有する「BUTT」(バット)の語と、「屈曲性のある、弾力性のある」等の意味合いを有する「FLEX」(フレックス)の語を、「バットフレックス/BUTT FLEX」と一連に普通に用いられる方法で表示したものにすぎないから、これをその指定商品中の「ゴルフクラブ」に使用した場合、「弾力性のある手元」又は「柔らかなグリップ側」の意味合いを認識するのみであり、単に商品の品質を誇示表示するにすぎない。また、上記語意に照応しない「ゴルフクラブ」について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「BUTT」「FLEX」の各文字が申立人の主張するが如き意味合いを有するものであるとしても、それをもって、本件商標から直ちにその指定商品中の「ゴルフクラブ」の品質を具体的に把握し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって特定の意味合いを理解できない一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そして、申立人提出の各甲号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はなく、また、本件商標を構成する「バットフレックス」「BUTT FLEX」の文字が、「ゴルフ用具」を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「ゴルフクラブ」に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「ゴルフクラブ」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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