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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90478(T2001−90478/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4463218号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4463218号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月23日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第7類「半導体製造装置」を指定商品として、平成13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年12月2日に登録出願され、「tec」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和49年10月1日に設定登録された登録第1091190号商標、同じく、平成4年3月27日に登録出願され、「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録された登録第2675841号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

また、申立人は、自己の製造販売に係る商品、電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器等について一貫して「TEC」及び「テック」の造語からなる商標を使用しているものであり、本件商標の出願日よりはるか以前に申立人の業務に係る商品であることを表す商標として、内外の需要者の間に広く認識され周知・著名なものである。そして本件商標はこれに類似するものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成に係るモノグラム風の各文字はまとまりよく一連に表されているものであり、その構成中の「TEC」の如き文字部分のみが独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見い出せないものであるから、全体をもって一体不可分の商標としてみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標より「テック」の称呼を生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼において類似するものであるとする申立人の主張は、採用することはできない。

また、両商標は、観念においては比較し得ないものであり、さらに、両商標の構成は、前記のとおりであって外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といえるものである。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が申立人の製造販売に係る商品、電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器等を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたことが認められるとしても、前記のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であり、十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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