Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90488(T2001−90488/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4463258号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月17日に登録出願され、「メノウ」と「Menault」の文字を二段に併記してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」及び第5類「薬剤」を指定商品として、同13年3月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和24年10月25日に登録出願され、「メナード」の文字を縦書きしてなり、第3類「香料及他類に属しない化粧品」を指定商品として、同25年7月20日に設定登録されている登録第387250号商標、昭和45年4月14日に登録出願され、「MENARD」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同47年8月19日に設定登録されている登録第976199号商標、昭和60年1月21日に登録出願され、「メナード」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されている登録第1986838号商標、昭和60年1月21日に登録出願され、「MENARD」の文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されている登録第1986839号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品中の第3類「せっけん類,化粧品,香料類」は引用商標の指定商品と抵触するものである。
また、引用商標は、異議申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、異議申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、上段の「メノウ」」の片仮名文字が下段の「Menault」の欧文字の読みを表していると理解認識されるものとみるのが相当である。
そうとすると、本件商標より生ずる称呼は、「メノウ」のみであるといわなければならない。
他方、引用商標は前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、いずれも「メナード」と称呼されるものと認められる。
そこで、本件商標の「メノウ」の称呼と引用商標の「メナード」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音「メ」を共通にするが、第2音目以降における「ノウ」と「ナード」の音に明瞭な差違を有するものであり、語調語感が異なっており、相紛れて聴取されるおそれはないものといえる。
また、仮に異議申立人が主張するように、本件商標中の「Menault」の文字部分より「メナールト」又は「メナウルト」の称呼が生ずるとしても、該称呼と引用商標より生ずる「メナード」の称呼とは、構成音数の差違に加えて、第3音目以降における「ルト」又は「ウルト」と「ド」の音において明瞭な差違を有するものであり、相紛れるおそれのないものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、その外観において紛らわしいところはなく、いずれも特定の観念を生じ得ない造語を表した商標とみられるから、その観念を比較し得ないものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからみても十分に区別し得る非類似の商標である。
そして、引用商標が、異議申立人の商標として取引者・需要者の間において著名であることを考慮しても、本件商標と引用商標とは、前記したとおり、その称呼、観念及び外観のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が異議申立人又は異議申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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