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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90502(T2001−90502/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4462803号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4462803号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年3月6日に登録出願され、「Hikari Chappy」の文字を標準文字とし、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和37年7月3日に登録出願され、「CHAPPIE」の文字を横書きしてなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年9月25日に設定登録されている登録第625206号商標、平成5年3月10日に登録出願され、「CHAPPI」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されている登録第3096144号商標及び平成5年6月15日に登録出願され、「チャピィ」の文字を横書きしてなり、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年6月28日に設定登録されている登録第3163206号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ヒカリチャッピィ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中、後半部分の「Chappy」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ヒカリチャッピィ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「チャッピィ」あるいは「チャピィ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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