Trademark Appeal Case
欧文字称呼の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90346(T2001−90346/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4451350号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年2月23日に登録出願され、「WOC」の欧文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成13年2月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和48年11月6日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)」を指定商品として、昭和59年4月20日に設定登録された登録第1675865号商標(以下、「引用商標1」という。)、同じく、昭和63年4月12日に登録出願され、別掲に示したとおりの構成よりなり、第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年12月26日に設定登録された登録第2293634号商標(指定商品については、平成12年12月20日に第3類「歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」に指定商品の書換登録がなされている。以下、「引用商標2」という。)、同じく、別掲に示したとおりの構成よりなり、昭和63年5月31日に登録出願され、第4類「せつけん類」を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録された登録第2347982号商標(以下、「引用商標3」という。)、同じく、平成5年1月14日に登録出願され、「ROC」の欧文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年12月12日に設定登録された登録第3366102号商標(以下、「引用商標4」という。)と称呼において類似する商標であり、本件商標の指定商品と引用商標1、同2、同3の指定商品及び引用商標4の指定役務とは同一又は類似のものである。
また、引用各商標は、本件商標の登録出願前より申立人の業務に係る商品「化粧品」に使用して著名となっているところ、本件商標は、これらに類似するものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合は、申立人又は申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり「WOC」の欧文字よりなるから、その構成文字に相応して「ウォック」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。
これに対し、引用商標1、同2、同3の各商標は、別掲に示すとおり欧文字と図形の結合よりなるところ、文字と図形はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると認められるから、その構成中の「ROC」の欧文字に相応して「ロック」の称呼を生ずるものであり、特定の意味合いを看取させることのない造語を表してなるとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「ウォック」の称呼と引用商標より生ずる「ロック」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に短い音構成にあって、その語頭音において、音質、音感を異にする「ウォ(wo)」と「ロ(ro)」の音の顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても語調、語感が異なり称呼上、相紛れるおそれのないものと認められる。
また、前記のとおり、両商標は造語よりなると認められるから、観念においては比較し得ないものであり、さらに、本件商標と引用各商標は、それぞれ前記のとおりであって、外観上、十分に区別し得る差異を有するものと認められる。
そして、本件商標と引用商標4とは商標の類否について比較するまでもなく、本件商標の指定商品と引用商標4の指定役務とは、商品の製造、販売と役務の提供が同一の事業者によって行われることが少ないものであり、商品の販売場所と役務の提供場所も異なるものであるから、両商標の商品と役務が類似するものとは認められない。
してみれば、本件商標と引用商標1、同2、同3の各商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といえるものである。
また、本件商標と引用商標4は、それぞれの指定商品と指定役務とが類似するものとは認められない。
さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が申立人の業務に係る商品「化粧品」を表示するものとして、取引者・需要者の間にある程度認識されていたことが認められるとしても、本件商標と引用各商標とは非類似の商標であり、十分に区別し得る別異の商標といえるものであるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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