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結論

敗訴(請求棄却)

商標「INFUSIA」と「インフュージアム 23」の語尾音の有無と称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2001−90251(T2001−90251/J7))

審判番号
異議2001−90251(T2001−90251/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INFUSIA」引用商標「インフュージアム 23」
争点(論点)
語尾音の有無と称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90251(T2001−90251/J7)・異議)は、本件商標「INFUSIA」と引用商標「インフュージアム 23」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語尾音の有無と称呼類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4444415号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4444415号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4444415号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月18日に登録出願され、「INFUSIA」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立て理由

本件商標は、平成1年8月1日に登録出願され、「INFUSIUM 23」と「インフュージアム 23」の文字を二段に併記してなり、第4類「シャンプー、ヘアーリンス、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されている登録第2471260号商標及び平成6年10月27日に登録出願され、「INFUSIUM 23」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されている登録第3271896号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。

また、引用商標は、異議申立人の業務に係る商品「ヘアケア用品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、異議申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「INFUSIA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「インフュージア」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「INFUSIUM 23」及び「インフュージアム 23」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「インフュージアムニジュウサン」又は「インフュージアム」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

そこで、本件商標より生ずる「インフュージア」の称呼と、引用商標より生ずる「インフュージアム」の称呼とを比較するに、両者は「インフュージア」の前5音を共通にするといえども、語尾音である「ム」の音の有無にその差を有するものであり、かつ、該「ム」の音は語尾にあっても明瞭に聴取されるところから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、本件商標及び引用商標はともに特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、異議申立人提出の甲各号証は、引用商標の著名性を立証するに不十分であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が異議申立人又は異議申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情はないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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