Trademark Appeal Case
語尾音の有無と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90251(T2001−90251/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4444415号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月18日に登録出願され、「INFUSIA」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同13年1月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立て理由
本件商標は、平成1年8月1日に登録出願され、「INFUSIUM 23」と「インフュージアム 23」の文字を二段に併記してなり、第4類「シャンプー、ヘアーリンス、その他本類に属する商品」を指定商品として、同4年10月30日に設定登録されている登録第2471260号商標及び平成6年10月27日に登録出願され、「INFUSIUM 23」の文字を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同9年3月12日に設定登録されている登録第3271896号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。
また、引用商標は、異議申立人の業務に係る商品「ヘアケア用品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、異議申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「INFUSIA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「インフュージア」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「INFUSIUM 23」及び「インフュージアム 23」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「インフュージアムニジュウサン」又は「インフュージアム」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。
そこで、本件商標より生ずる「インフュージア」の称呼と、引用商標より生ずる「インフュージアム」の称呼とを比較するに、両者は「インフュージア」の前5音を共通にするといえども、語尾音である「ム」の音の有無にその差を有するものであり、かつ、該「ム」の音は語尾にあっても明瞭に聴取されるところから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、本件商標及び引用商標はともに特定の観念を生じ得ない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても紛らわしいところのないものであり、非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、異議申立人提出の甲各号証は、引用商標の著名性を立証するに不十分であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が異議申立人又は異議申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとすべき特段の事情はないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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