Trademark Appeal Case
商標の類否と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90259(T2001−90259/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4447084号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月15日に登録出願され、「ANGEL FISH」の文字(「標準文字」による)を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和56年3月27日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類「テープレコーダ、テープレコーダ用テープ、ビデオレコーダ、ビデオテープ、ビデオディスクプレーヤー、ビデオディスク」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2138647号商標、昭和56年3月27日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第26類「録画済みビデオディスク及び録画済みビデオカセットテープ」を指定商品として、同61年3月26日に設定登録されている登録第1849948号商標、昭和10年7月8日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第22類「楽器、蓄音機並其ノ各部及付属品(但シ楽器ノ絃及糸ノ類ヲ除ク)」を指定商品として、同11年3月5日に設定登録されている登録第274252号商標、昭和29年3月4日に登録出願され、「ANGEL」の文字を横書きしてなり、第22類「蓄音機及び音譜板並にその各部及び付属品」を指定商品として、同29年11月15日に設定登録されている登録第455647号商標、昭和28年5月25日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第22類「蓄音機及び音譜盤」を指定商品として、同29年8月20日に設定登録されている登録第449969号商標、昭和37年10月23日に登録出願され、別記(5)に示すとおりの構成よりなり、第24類「レコード」を指定商品として、同39年3月21日に設定登録されている登録第639189号商標及び昭和60年3月11に登録出願され、別記(6)に示すとおりの構成よりなり、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、」を指定商品として平成6年6月29日に設定登録されている登録第2676826号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)に類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は本件商標の出願時において、異議申立人の業務に係る商品「レコード」に使用されて著名であったから、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当する。
さらに、本件商標は、その商標中に異議申立人ないしは東芝イーエムアイ社のクラシックレコードのレーベルとして、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されている商標である「ANGEL」の文字を含むものであるから、本件商標をその指定商品について使用するときは、商品の出所等について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号にも該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「ANGEL FISH」の文字よりなるところ、該文字は観賞用熱帯魚の一種である「エンゼルフィッシュ」を意味する語として広く知られているものであるから、これよりは「エンゼルフィッシュ」の称呼及び観念のみを生じ、単なる「エンゼル」(天使)の称呼及び観念は生じないものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標より「エンゼル」(天使)の称呼及び観念を生ずるとし、これを前提に本件商標と引用商標が類似するという申立人の主張は採用できない。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上も容易に区別し得るものであるから、非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、引用商標が本件商標の登録出願時において、異議申立人の業務に係る商品「レコード」を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても全く異なるといえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が異議申立人又は異議申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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