Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90273(T2001−90273/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4446818号商標(以下、「本件商標」という。)は、別記のとおりの構成よりなり、平成11年11月30日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同13年1月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
(1)本件商標は、需要者の注意を最も強く喚起する語頭に申立人が所有するハウスマークであり、かつ、世界的に著名な商標「INTEL」と同一の文字「intel」を語頭に含むものである。
そして、本件商標が使用される指定役務は、申立人が提供する電気通信に関する役務と同一又は類似するものであり、申立人の業務に係る商品とも深い関連性を有するものである。
してみれば、本件商標をその指定役務について使用するときは、申立人若しくは申立人と関係のある者の業務に係る役務であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあるので、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。
(2)本件商標は、申立人の名称「Intel Corporation」の著名な略称「INTEL」をその語頭に含むものであり、かつ、その他人の承諾を得ていないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(3)本件商標は、申立人の所有に係る世界的に著名な商標「INTEL」の自他商品識別機能・出所表示機能を希釈化し、その顧客吸引力に便乗し、これらを毀損するものであって、申立人に精神的及び経済的な損害を与えるものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別記のとおり、図形と文字の組み合わせよりなるところ、その構成中「intelig」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「インテリグ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、他に「intel」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。
してみれば、本件商標中「intelig」の文字部分は、その構成全体をもって、一体のものとしてのみ把握されると判断するが相当である。
したがって、本件商標は、その構成中に申立人の著名な商標「INTEL」と同一の文字を含むものとはいい得ないものであって、これとは十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定役務に使用しても、取引者・需要者をして、申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
同様の理由により、本件商標は、申立人「Intel Corporation」の著名な略称である「INTEL」と同一の文字を含む商標とはいい得ないものであるから、他人の名称の著名な略称を含む商標ということはできない。
さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第8号及び同第7号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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