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Trademark Appeal Case

略語造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90284(T2001−90284/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4445898号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4445898号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TIFLEX」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、1999年7月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成12年1月18日に登録出願、第9類「眼鏡,眼鏡ケースその他の眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「TIFLEX」の文字は、「Titanium」の略語「TI」と「Flexible」若しくは「Flexibility」の略語「FLEX」からなるため、これを指定商品中の「チタン製で柔軟性に富んだ眼鏡フレーム」について使用するときは、その商品の品質を示すに過ぎず、また、上記以外の商品について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記構成のとおり、「TIFLEX」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、かかる構成からみれば、本件商標は、取引者・需要者をして、何等特定の意味合いを理解し得ない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、申立人提出の甲第2号証ないし同第22号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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