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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TIFLEX」の略語造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2001−90284(T2001−90284/J7))

審判番号
異議2001−90284(T2001−90284/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TIFLEX」
争点(論点)
略語造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90284(T2001−90284/J7)・異議)は、本件商標「TIFLEX」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語造語の識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4445898号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4445898号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4445898号商標(以下、「本件商標」という。)は、「TIFLEX」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、1999年7月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成12年1月18日に登録出願、第9類「眼鏡,眼鏡ケースその他の眼鏡の部品及び附属品」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を構成する「TIFLEX」の文字は、「Titanium」の略語「TI」と「Flexible」若しくは「Flexibility」の略語「FLEX」からなるため、これを指定商品中の「チタン製で柔軟性に富んだ眼鏡フレーム」について使用するときは、その商品の品質を示すに過ぎず、また、上記以外の商品について使用した場合は、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記構成のとおり、「TIFLEX」の欧文字を書してなるものであるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、かかる構成からみれば、本件商標は、取引者・需要者をして、何等特定の意味合いを理解し得ない一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

また、申立人提出の甲第2号証ないし同第22号証を総合してみても、前記認定を左右するに足る証拠はない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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