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Trademark Appeal Case

称呼の類似性(ル音)

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90307(T2001−90307/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4448208号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448208号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年12月4日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和48年3月14日に登録出願され、「CARTIER」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年2月26日に設定登録されている登録第1499004号商標及び昭和54年5月17日に登録出願され、「CARTIER」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年12月20日に設定登録されている登録第1738275号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「宝石、貴金属製品、化粧品」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

なお、本件商標の構成は、頭文字の「C」のみを大文字にし、これに続く他の文字を小文字にして、全体を筆記体で表したものであり、この表現方法は申立人が販売するオードトワレを含む各種商品について現実に使用している引用商標の使用態様と酷似しているものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「カティエ」の称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるところ、フランス語の読みに従えば「カルティエ」と称呼されるものであるばかりでなく、現に「カルティエ」の読みをもって取引に資されているものであるから、これよりは「カルティエ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

しかして、この両称呼は、「ル」の音の有無において差異を有するものであるが、「ル」の音は、弾音にして、比較的明瞭に発音・聴取されるものであるから、この差異は、中間部分における差異とはいえ、3音と4音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「宝石、貴金属製品、化粧品」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を想起又は連想させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

なお、本件商標は、頭文字の「C」を大文字にし、これに続く他の文字を小文字にして、全体を筆記体で表したものであるが、このような表し方は、欧文字を筆記体で表す場合の通常の用法と認められるものであり、申立人が使用している引用商標を筆記体で表した商標とも十分区別し得るものである。

また、申立人は、異議決定例等を挙げているが、それらの商標は、いずれも、本件商標とは商標の構成を異にするものであるから、上記判断を左右することにはならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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