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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MK」の著名商標の類否判断(第4条第1項第15号|審判異議2001−90303(T2001−90303/J7))

審判番号
異議2001−90303(T2001−90303/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MK」
争点(論点)
著名商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第18類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90303(T2001−90303/J7)・異議)は、本件商標「MK」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の類否判断」です。指定商品・役務は第18類に属します。特許庁は「登録第4450609号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4450609号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4450609号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、平成10年8月21日に登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月2日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中に、登録異議申立人(以下「申立人」という。)等が、その業務に係る「被服、身飾品、かばん」等に使用して周知著名となっている、以下の(1)ないし(3)に示す商標とその構成、発想を同じくする「KLEIN」の欧文字を含むものであるから、これをその指定商品について使用するときは、申立人等の業務に関連のある商品であるかのようにその出所について混同を生ずるおそれがある。よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(1)別掲に表示したとおりの構成よりなる「Calvin Klein」の文字よりなる商標(以下「引用商標1」という。)。

(2)別掲に表示したとおりの構成よりなる「CK」の文字と「Calvin Klein」の文字よりなる商標(以下「引用商標2」という。)。

(3)別掲に表示したとおりの構成よりなる「CK カルバン・クライン」の文字よりなる商標(以下「引用商標3」という。)。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり、上段の「MK」の文字が下段の「MK」の文字と対称となるよう反転させて表した「MK」の文字と、その右部に、「MK」の文字と同じ大きさ、同じ書体の「KLEIN」の文字を下段の「MK」の文字に並べて表示した構成よりなるものであり、申立人の述べるように、その構成中に「KLEIN」の文字を有するものである。

申立人の提出に係る証拠によれば、甲第2号証「英和商品名辞典」には引用商標1と同じ文字構成の「Calvin Klein」の文字が、甲第3号証「FRAU増刊」には、上記「Calvin Klein」の文字、又は「CK」の文字と「Calvin Klein」の文字を組み合わせてなる引用商標2が表示されているなど、甲各号証で確認し得る申立人等の使用する商標は、そのほとんどが「Calvin Klein」の文字よりなる商標、或いは、「Calvin Klein」の文字を有する商標であることが認められる。

以上からすると、申立人等が「被服、身飾品、かばん」等に使用する商標は、「Calvin Klein」の文字を中核とする商標であって、「Klein」の文字のみからなる商標とは判断し難いから、提出された証拠によっては、「Klein」の文字のみからなる商標が申立人等の商標として取引者、需要者の間に広く認識され著名であるものとは認めることができない。

そうすると、本件商標は、上記のとおり、上下対称に二段に表した「MK」の文字と「KLEIN」の文字とを組み合わせた構成よりなるものであって、申立人等が使用する「Calvin Klein」の文字を中核とする引用商標とはその構成に著しい差異を有すること明らかであって、両商標は、外観、称呼、観念のいずれより検討しても、その出所について誤認混同を生ずる事由の何ら見出し得ない別異の商標といわざるを得ないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、これから直ちに引用商標を連想、想起するものとは判断することができない。

してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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