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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90300(T2001−90300/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4448001号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448001号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月9日に登録出願され、「GUESSTE CLUB」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

本件商標は、下記の(a)ないし(i)に示す登録商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と「GUESS」の語を共通にすることにより、外観及び観念において紛らわしい商標である。

そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「被服、バッグ等の皮革製品、身飾品」等の商標として著名であり、「GUESS」の文字は、申立人の略称として、一般に広く認識されているところ、本件商標は、「GUESS」の語を含むにもかかわらず、申立人の承諾を得ていない。また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがある。

更に、本件商標は、引用商標の顧客吸引力にただ乗りして不正の利益を得ようとする不正の目的をもって使用するものであり、かつ、公序良俗に反するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものである。

(a)昭和60年7月22日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年4月28日に設定登録されている登録第2134154号商標

(b)昭和61年4月30日に登録出願され、「GUESS?」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録されている登録第2240085号商標

(c)昭和57年9月10日に登録出願され、「GUESS?」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定登録されている登録第1795813号商標

(d)昭和60年4月3日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年7月22日に設定登録されている登録第2065076号商標

(e)昭和62年9月10日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録されている登録第2213017号商標

(f)昭和58年3月15日に登録出願され、「GUESS」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されている登録第1982461号商標

(g)昭和60年7月22日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されている登録第2716522号商標

(h)昭和61年4月30日に登録出願され、「GUESS?」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されている登録第2074300号商標

(i)昭和61年5月2日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2115087号商標

3 当審の判断

本件商標は、「GUESSTE CLUB」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るばかりでなく、観念上も一つのクラブ名を表すものとして把握、認識し得るものであって、これより生ずると認められる「ゲステクラブ」の称呼も格別冗長なものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本件商標は、全体として一種の名称を表したものとして認識される不可分一体の商標とみるのが自然であり、他に構成中の「GUESS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において明らかな差異を有する別異の商標であり、「GUESS」の語は「推測する」等の意味を表す英語として知られていることとも相俟って、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は、上記のとおりに理解、認識されるものであるから、他人の名称の著名な略称を含むものとはいえず、引用商標に化体した信用にただ乗りし、さらには商取引の秩序を害するものであることを認めるに足る具体的な証拠も見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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