Trademark Appeal Case
称呼・外観の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90279(T2001−90279/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4448992号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年10月13日に登録出願され、「STOLNAYA」の文字を標準文字とし、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和53年1月6日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年2月28日に設定登録されている登録第1840861号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「ウォッカ」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ストルナヤ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるものであるから、「STOLICHNAYA」の文字に相応して「ストリチナヤ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、この両称呼は、その音構成からみて、一音一音明瞭に発音されるものとみるのが相当であり、その中にあって、音質を明らかに異にする「ル」と「リチ」の音の差異を有するものであるから、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、相違する各音の音質の差、音構成の差等により、十分区別し得るものというべきである。
また、両商標の該欧文字は、「ICH」の文字の有無という文字構成上、顕著な差異を有するものであるから、外観においても紛れるおそれのないものであり、観念については比較すべくもない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しない商標である。
また、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人の提出に係る証拠をもってしては、引用商標が申立人の業務に係る商品「ウォッカ」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。