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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90333(T2001−90333/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4449623号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4449623号商標(以下「本件商標」という。)は、「PARADO」の文字と「パラドゥ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年1月31日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年4月9日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年9月29日に設定登録された登録第4420770号商標(以下「引用商標」という。)と、外観及び称呼において類似の商標であり、両商標の指定商品は互いに抵触関係にある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標の構成は、前記のとおり「PARADO」及び「パラドゥ」の両文字よりなるのに対し、引用商標の構成は、別掲のとおり「O」の文字に黒丸を配した「PARADOX」の文字よりなるものであり、かかる構成上の差異があれば通常の注意力からして彼此見誤るおそれはないといわざるを得ないから、本件商標は、引用商標と外観において類似する商標とは認められない。

また、それぞれの構成より、本件商標は「パラドゥ」及び「パラド」の称呼を、引用商標は「パラドックス」の称呼をそれぞれ生ずるものである。これらの称呼を比較すると、「パラドゥ」と「パラドックス」の称呼においては「ドゥ」と「ドックス」の差異を、「パラド」と「パラドックス」の称呼においては「ド」と「ドックス」の差異を有するものであって、これらの称呼における後半部の差異が各称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きいといわざるを得ない。そして、本件商標は特定の意味を有しない造語商標であるのに対し、引用商標は「逆説、パラドックス」を意味する既成語(英語、独語)である。してみれば、本件商標は、引用商標と、いずれの称呼においても明確に聴別可能なものというべきであって、称呼上においても、また観念においても類似する商標と判断することはできない。

そうすると、本件商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれにおいても類似する商標ではないから、その登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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