結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16321(T2000−16321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第8類、第14類、第21類及び第34類の願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年4月7日付け及び当審における同13年9月28日付け手続補正書によって、最終的に、第14類「クリスタルガラス製及びガラス製の身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,クリスタルガラス製及びガラス製の記念カップ,クリスタルガラス製及びガラス製の記念たて,クリスタルガラス製及びガラス製のキーホルダー」、第21類「クリスタルガラス製及びガラス製の食器類,その他の食器類,クリスタルガラス製及びガラス製のアイスペール,クリスタルガラス製及びガラス製の砂糖入れ,クリスタルガラス製及びガラス製の卵立て,クリスタルガラス製及びガラス製のナプキンホルダー及びナプキンリング,クリスタルガラス製及びガラス製の盆,クリスタルガラス製及びガラス製の栓抜,クリスタルガラス製及びガラス製の化粧用具,クリスタルガラス製及びガラス製のろうそく消し及びろうそく立て,クリスタルガラス製及びガラス製の花瓶,クリスタルガラス製及びガラス製の立て看板,クリスタルガラス製及びガラス製の香炉,クリスタルガラス製及びガラス製の水盤,クリスタルガラス製及びガラス製の風鈴,クリスタルガラス製及びガラス製のガラス製の置物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第460930号商標(以下「引用A商標」という。)、登録第2495548号商標(以下「引用B商標」という。)、登録第4138866号商標(以下「引用C商標」という。)、登録第4138867号商標(以下「引用D商標」という。)」、登録第4183526号商標(以下「引用E商標」という。)、登録第4184672号商標(以下「引用F商標」という。)、登録第4184673号商標(以下「引用G商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成13年11月7日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成13年10月24日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用B商標の商標権者は同一人になったものである。
そして、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用C商標ないし引用G商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用C商標ないし引用G商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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