結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5076(T2000−5076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による情報処理,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータデータベースの構築・提供・維持及び管理,家庭における食品等の消費情報の提供」を指定役務として、平成10年9月8日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において、平成12年7月17日付け手続補正書により、第35類「コンピュータデータベースへの情報構築」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成・最新化・又は保守,電子計算機による情報処理,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」に補正されたものである。
原査定は、(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「市場分析と計画」の意味合いを有する英語の「Market Analysis and Planning」の文字を有してなるから、このような文字を含む商標を、その指定役務に使用するときには、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)願書における指定役務の表示中、第42類「コンピュータデータベースの構築・提供・維持・管理,家庭における食品等の消費情報の提供」については、内容及び範囲が明確に指定されているものとは認められないので、商標法第6条第1項の要件を具備しないだけでなく、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定しているものと認めることもできないので、同法第6条第2項の要件をも具備しない。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、その構成中の「Market Analysis and Planning」の文字が原審説示の如く「市場分析と計画」程度の意味合いを有するとしても、該意味合いが直ちに特定の役務を表示するものとして認識されるとはいい難いばかりでなく、例えば、市場に関する各種データをデータベース化し、それを顧客に開放したり、システム化を図ったりすることなど、本願の指定役務に係る事業が企業の市場分析と計画の立案に資するとみることに何らの不自然さも見出し得ない。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用するときに、役務の質の誤認を生じるおそれがあるとまでいうことはできないから、商標法第4条第1項第16号には該当しない。
また、本願の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められ、商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないとの原査定の拒絶の理由は解消したといえる。
そうとすると、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当し、さらには、本願が同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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