結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21116(T2000−21116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フレッシュアンドフルーティ」の文字と「FRESH&FRUITY」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成11年6月14日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年12月15日付提出の手続補正書をもって、第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類(電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。),家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,化学物質を充てんした保温保冷具,浄水装置,業務用レンジ,業務用煮炊釜,業務用炊飯器,業務用焼物器,業務用揚物器,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),水質汚濁防止装置,太陽熱利用温水器,家庭用エアーコンディショナーの室外機据え付け台,換気扇用フィルター」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、『新鮮な、生き生きとした、色つやのよい』等の意味を有する『フレッシュ』『FRESH』の文字と『果物の風味がある、風味豊かな』等の意味を有する『フルーティ』『FRUITY』の文字とを『アンド』『&』で連結して『フレッシュアンドフルーティ』『FRESH&FRUITY』と普通に用いられる方法で表示してなるので、これをその指定商品中の例えば『冷凍機械器具、電気冷蔵庫、アイスボックス』に使用するときは、これに接する取引者・需要者が、全体として『新鮮で風味豊かな状態に保つことができる冷凍機械器具、電気冷蔵庫、アイスボックス』であると理解し得るものであるから、単に商品の品質・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「フレッシュアンドフルーティ」の文字と「FRESH&FRUITY」の文字よりなるところ、構成中「フレッシュ」及び「FRESH」の文字が「新鮮な、生き生きとした、色つやのよい」を、「フルーティ」及び「FRUITY」の文字が「果物の風味がある、風味豊かな」を意味するものであるとしても、両者を結合した構成よりなる本願商標をその指定商品中「冷凍機械器具、電気冷蔵庫、アイスボックス」に使用しても、これより直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが特定の商品の品質・効能を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないから、むしろ、これに接する取引者・需要者をして、全体として一連の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品識別標識として充分に機能し得るものであるとするのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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