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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第5056号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおり「EVERLASTING EXPLORER」の欧文字を横書きしてなり、平成3年3月1日に、第23類「時計、その他本類に属する商品」を指定商品として登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第462951号商標(以下、単 に「引用商標」という。)は、別紙に表示したとおり「EXPLORER」の欧文字を横書きしてなり、第21類「時計並にその各部及び附属品」を指定商品として、昭和29年6月22日に登録出願され、同30年3月23日に設定登録、 その後、昭和50年5月26日、昭和60年6月18日及び平成7年8月30日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は別紙に表示したとおり「EVERLASTING EXPLORER」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「エバーラスティングエクスプローラー」の称呼を生ずるものである。

ところで、原審において登録異議申立人(以下、「申立人会社」という。)が提出した甲第10号証「社団法人日本時計輸入協会’84輪入時計総合カタログ228ページ」、甲第11号証「昭和54年(1979年)1月1日発行、日刊スポーツ紙による広告」、甲第12号証「1991年1月2日ポパイ紙中、申立人会社製腕時計『エクスプローラー』の記述」、甲第13号証「平成4年11月20日発行『世界の腕時計No.12』中、申立人会社製腕時計『エクスプローラ』の記述及び『EXPLORER』のマークが入った腕時計写真」のほか、社団法人日本時計輸入協会発行’93輪入時計総合カタログPart2・454ページ、1994年12月25日発行GoodsPress「世界の本格腕時計大特集」131・133ページ、1996年2月25日発行世界文化社「家庭画報特選・時計図鑑’96・346ページ」によれば、商品「腕時計」について「EXPLORER」、「エクスプローラー」(または「エクスプローラ」)の商標が使用され、該商品は、いずれも数十万円はする比較的高価な部類に属するものであること、また、前記商標の付された腕時計は、登山や探検などに向く時計として各種雑誌に紹介されていることから、その商標は需要者・取引者の間にあっては周知なものになっていることが認められる。

そうとすれば、需要者・取引者は、本願商標「EVERLASTING EXPLORER」の後半の「EXPLORER」の文字に着目し、前記周知の「EXPLORER」または「エクスプローラー」の商標を連想して、「エクスプローラー」と称呼し、「探検者」と観念して取引にあたることも決して少なくないものと認められる。

したがって、本願商標からは「エバーラスティングエクスプローラー」のほか、単に「エクスプローラー」の称呼、「探検者」の観念も生ずるものである。

一方引用商標からは、「EXPLORER」の文字より「エクスプローラー」の称呼及び「探検者」の観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標は引用商標と同一の「エクスプローラー」の称呼及び「探検者」の観念を生じ、また、本願商標中の「EXPLORER」の文字は、引用商標を構成している「EXPLORER」の文字と綴りが同一で文字態様もほとんど同一といえるものであって、この点においても紛らわしいから、引用商標と類似する商標であるといわなければならない。また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一のものが含まれているものである。

以上のとおりであり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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