sokuhyo

Trademark Appeal Case

著名商標の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第35255号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3043875号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第3043875号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成4年9月24日に登録出願、別掲に示すとおり、「Intelbee」の欧文字を横書きしてなり、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務として、平成7年5月31日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効を述べる理由に引用する各登録商標(以下、「引用各商標」という。)は、次のものである。

(1)登録第1373591号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「INTEL」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和46年1月6日に登録出願、同54年2月27日に設定登録がされ、その後、平成1年2月27日及び同11年2月16日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第1415771号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「INTEL」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年3月22日に登録出願、同55年4月30日に設定登録がされ、その後、平成2年8月29日及び同12年4月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第1415772号商標(以下、「引用3商標」という。)は、「インテル」の仮名文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年3月22日に登録出願、同55年4月30日に設定登録がされ、その後、平成2年8月29日及び同12年4月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(4)登録第2332545号商標(以下、「引用4商標」という。)は、別掲に示すとおり、「intel」(「e」の文字部分のみを他の文字の並びよりやや下段に表してなる。)の文字を横書きした構成よりなり、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年8月19日に登録出願、平成3年8月30日に設定登録がされ、その後、平成13年9月18日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

第3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1ないし第452号証(枝番号を含む。)を提出している。

本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第7号の各規定に違反してされたものである。

(1)利害関係について

請求人Intel Corporation(インテルコーポレーション)は、その名称の略称を「Intel」「インテル」といい、商標「Intel」「インテル」の表示の下にマイクロプロセッサ,マイクロコントローラ等のマイクロチップの製造販売を行っている。この請求人の名称の略称「Intel」「インテル」は、請求人が所有しハウスマークとして使用している引用各商標とも同一であり、請求人の製造販売に係るマイクロプロセッサ,マイクロコントローラ等のマイクロチップについて使用されて世界的に著名な商標である。

これに対して、本件商標の登録に係る役務(以下、「本件役務」という)は、上記マイクロチップを部品中に内蔵され、マイコンによって制御されることが極めて一般的な「自動車」の修理又は整備を内容とするものであるから、「Intel」の表示を構成中に含む本件商標が本件役務について使用された場合には、本件商標に接した一般世人が請求人を認識理解することにより請求人の人格権が毀損されるのみならず、請求人の業務に係る商品との間で出所混同を生じ、請求人に精神的かつ経済的損害を与えることが明らかである。また、著名商標「Intel」を含む本件商標の登録および使用は、著名商標「Intel」が獲得した強力な出所表示力を稀釈化し、その名声にただ乗りするものであるから、請求人がこれにより精神的かつ経済的損害を被ることも明らかである。

従って、請求人は本件商標の登録無効審判の請求について明らかに利害関係を有する。

(2)商標法第4条第1項第8号について

請求人Intel Corporation の名称の略称「Intel」は、請求人がハウスマークとして使用している引用各商標(甲第2ないし第5号証)とも同一であり、本件商標の出願日前より日本国内のみならず世界的規模で著名性を獲得しているものである(同第6ないし第50号証)。

本件商標は、看者に最も鮮明な印象を与え、看者の記憶に最も残りやすい語頭に請求人の著名な略称「Intel」と同一の表示を含むものである。本件役務は「自動車の修理又は整備」であり、この修理又は整備の対象である「自動車」のエンジン等はマイクロコンピュータによって制御されているのが実情である。請求人の業務に係るマイクロチップは自動車の主要制御部中に内蔵されているものであって、自動車の修理又は整備の際には点検、交換等の対象となるものであるから、本件役務と請求人の略称「Intel」が著名性を獲得しているマイクロプロセッサ等のマイクロチップとは極めて密接な関係を有することが明らかである。また、本件役務の需要者は、商品として販売される「自動車」を購入した後、その「自動車」について修理又は整備の役務の提供を受ける者であるから、本件役務の需要者と商品として販売される「自動車」の需要者とが重なり合うことが明らかである。

本件商標の出願日より遙か以前より、マイクロコントローラ等のマイクロチップは自動車等のエンジンの制御に使用されており、自動車のマイコン制御は「自動車」の需要者において周知な事項であったから、請求人の略称「lntel」は、本件商標の出願日前から本件役務の需要者においても著名性を獲得していたことは明らかである。

上記観点より、本件商標は、本件役務との関係に照らして請求人の著名な略称「Intel」を含んでいると認められ、これについて請求人の承諾を得ていないから、請求人の人格権を毀損するものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号に違反してされたものである。

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、その出願日前より著名な引用各商標と同一の文字「Intel」を需要者の印象および記憶に最も残りやすい語頭に含んでいる。また、引用各商標が、世界的著名性を獲得しているマイクロプロセッサ,マイクロコントローラ等のマイクロチップが自動車のエンジン等の制御に使用されることは本件商標の出願前から既に一般的に行われており、商品として販売される「自動車」の需要者の範囲と、本件役務の提供を受ける需要者の範囲とは重なり合うから、引用各商標は本件役務の需要者においても本件商標の出願日前から著名であったと認められるものである。

従って、本件商標が本件役務に使用されたときには、需要者は、本件商標に含まれる「Intel」の表示から、著名な引用各商標並びにこれら引用各商標が表示する商品の出所源である「Intel社」を認識理解し、本件役務が「Intel社」あるいはインテル社の関連会社等、少なくともインテル社と何らかの組織的経済的関係を有する者の提供に係る役務であると認識する結果、請求人の業務に係る商品と出所混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

(4)商標法第4条第1項第7号該当について

本件商標は、請求人の創造標章であり、かつ、請求人のハウスマークとして世界的な名声を獲得している引用各商標と同一の「Intel」の表示およびその称呼「インテル」を語頭に顕著に含み、これにより、本件商標は引用各商標が獲得した強力な出所表示機能を希釈化し、さらに、引用各商標の顧客吸引力・名声にただ乗りするものである。また、本件役務と引用各商標が著名性を獲得している商品との密接な関係、並びに引用各商標が請求人による創造語であるという観点に照らせば、本件商標の出願時において被請求人が引用各商標の名声について不知で、偶然に「Intel」の表示を含む本件商標を案出したとは考え難く、本件商標は故意に引用各商標を含むべく構成された悪意による出願を窺わせるものである。引用各商標の世界的名声およびそのブランド価値に照らし、本件商標の登録は明らかに国際信義に反するものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第7号に違反してされたものである。

(5)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第7号の各規定に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とされるべきである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べている。

(1)商標法第4条第1項第8号の規定に本件商標が該当しない理由

商標法第4条第1項第8号の規定の趣旨であるところの「特定人の同一性を認識させる機能」を本件商標が有するかどうかについて検討する。本件商標は、アルファベット8文字で一体不可分に構成された「Intelbee」であり、6音の称呼「インテルビー」が生ずるものであり、かつ指定役務は「自動車の修理又は整備」である。これに対し、請求人の名称は「インテルコーポレーション」であり、その略称は「インテル」ないし「Intel」であり、商品として「マイクロプロセッサ、メモリーチップ等のマイクロチップ」を取り扱っている会社である。同法第4条第1項第8号の規定における「株式会社の著名な略称」かどうかは、商品又は役務との関係において相対的に判断しなければならないことは当然である。

請求人は、請求人会社「インテル社」が自動車部品としてのマイクロチップを開発・供給していることから、インテル社の略称「Intel」は自動車業界および「自動車」についての需要者において著名性を獲得していると主張した上で、商品「自動車」の需要者の間で著名と認められる請求人の略称「Intel」は本件役務の需要者においても著名である、と主張している。しかしながら、自動車部品としての商品「マイクロチップ」について請求人の略称「Intel」が著名性を獲得しているとしても、そのことにより商品「自動車」についても著名性を獲得しているとは論理付けることはできない。商品「マイクロチップ」は自動車の一部品にすぎず、商品「自動車」そのものではないからである。すなわち、「自動車」と「マイクロチップ」とは同一店舗で販売されるものではなく、同一系統の取引者により取扱われるものでもなく、製造所を同一にするものでもなく、さらに同一用途に使用されるものでもない、全く非類似の商品である。したがって、請求人の主張はその根本から論理性を欠くものであるから、請求人の商品「自動車」と本件役務との関係についての主張も著しく妥当性を欠くものということができる。

また、商品と役務の類否を判断するに当たっては、需要者の範囲が一致しているか、とともに、サービスの提供が商品の製造・販売と同一事業者により行われているか等の取引の経験則から判断されなければならない。しかるに、商品「マイクロチップ」の製造・販売を行う事業者と役務「自動車の修理又は整備」を提供する事業者は同一ではない。また、「マイクロチップ」と「自動車の修理又は整備」の需要者も一致しない。「マイクロチップ」は自動車の一部品にすぎず、「自動車の修理又は整備」の提供を受ける需要者は通常はマイクロチップ以外の全ての部品についても注意を払っているものだからである。

以上より、本件役務について本件商標「Intelbee」を使用した場合であっても、本件役務の需要者が本件商標から誤って請求人会社「インテル社」との同一性を認識するようなことはない。

(2)商標法第4条第1項第15号の規定に本件商標が該当しない理由

商標法第4条第1項第15号に規定する「混同を生ずるおそれ」の判断、商標の著名度、態様、商品又は役務の種類、性格、一般需要者の認識等を考慮して取引の実情に照らして決定されるべきである。しかるに請求人は、商品「マイクロチップ」と自動車とは部品と最終製品という関係にあり、引用各商標が自動車の需要者において著名であると主張した上で、本件役務の需要者の範囲は自動車の需要者の範囲と重なり合うから、引用各商標は本件役務の需要者においても本件商標の出願日前より著名であった、と主張している。しかしながら、先にも述べた通り、引用各商標が部品である「マイクロチップ」について著名性を獲得していることから、最終製品である「自動車」についても引用各商標が著名性を獲得しているという理論は成立しない。商品「マイクロチップ」は「自動車」の一部品にすぎないからである。さらに、請求人は、「自動車」と本件役務「自動車の修理又は整備」の需要者の範囲が重なりあうことから、引用各商標は本件役務の需要者においても著名であると主張しているが、「自動車」における著名性の論理が妥当性を欠く以上、本件商標「Intelbee」を本件役務に使用した場合に、本件役務の需要者が、本件役務の提供者を引用各商標並びに引用商標が使用される商品の出所源である「インテル社」と同一性を有する者と誤解することはないといえる。

以上より、本件商標が本件役務について使用されたときは、需要者は「インテル社」を想起し、本件商標を使用した役務があたかも請求人、少なくとも請求人と経済的又は組織的関係を有する者によって提供される役務ではないかと誤認する結果、請求人の業務に係る商品又は役務と出所混同を生ずるおそれがある、という請求人の主張は妥当ではない。

(3) 商標法第4条第1項第7号の規定に本件商標が該当しない理由

請求人は、本件商標が本件役務に使用されたときには、請求人による使用および宣伝広告による努力によって引用各商標に獲得された強力な出所表示機能を稀釈化するおそれがあり、また、引用各商標の顧客吸引力および名声にただ乗りするものである、と主張している。しかしながら、本件商標と引用各商標が全く別異なものであることは先にも述べた通りである。このように別異な商標である本件商標を使用することにより引用各商標の獲得した出所表示機能が稀釈化されることはなく、また、顧客吸引力等にただ乗りするものでもない。

また、請求人は、件外商標を持ち出し、本件商標がその出願時において著名商標に便乗しようとする不正目的による出願であり、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神に反し、ひいては国際信義に反する、と主張している。しかしながら、ある商標が実際に取引市場に流通した場合においては、他の著名商標の所有者とその商標を使用する者との間に同一性があるということが認識されてはじめて、公正な取引秩序が害されるものである。しかるに、本件商標と引用各商標とは全く別異な商標であることは先にも述べた通りであり、両商標を使用する者が同一人であるとの誤認は生じない。とすれば、本件商標が著名商標に便乗しようとする不正目的による出願であって、公正な取引秩序の維持を旨とする商標法の精神に反し、ひいては国際信義に反するという請求人の主張は受け入れ難いものということができる。

(4)以上のように、本件商標は請求人が主張するいずれの無効理由にも該当しないものである。

第5 当審の判断

請求人は、本件商標の登録が商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第7号の各規定に違反してされたものであるとして、その登録の無効の理由を述べているので、先ず、同法第4条第1項第8号該当の当否について検討する。

請求人の提示に係る甲各号証によれば、請求人である「Intel Corporation」(インテルコーポレーション)は、米国にあって早くからマイクロプロセッサ、マイクロコントローラ,マイクロコンピュータを含む各種半導体製品・コンピュータ関連製品の製造メーカーとして知られる者であって、1970年に世界初のICメモリ1103を開発し、次いで、1971年には世界初のマイクロプロセッサ4004を開発したのを手始めに、1978年には業界標準となる8ビット・マイクロプロセッサ8080を、1982年には16ビット・マイクロプロセッサを、1985年には32ビット・マイクロプロセッサを順次開発するなどして(甲第6号証)、1995年には、パンコンの心臓部であるマイクロプロセッサ(MPU)における全世界の市場シェアの約80%を占めるに至り(甲第7号証)、また、世界半導体市場における請求人のランキングは、1989年には第8位であったものが1990年には第5位に上昇し、翌年の1991年には第3位、そして、1992年には第1位となり、以降、業界トップを維持しているように(甲第8号証)、世界的名声を獲得した者であることが認められる。

そして、請求人がその取扱いに係る「マイクロプロセッサ、マイクロコントローラー」等の「マイクロチップ」について前記発展過程の頃より一貫して使用している「INTEL」(インテル)または「intel」の標章よりなる引用各商標は、本件商標登録出願時の1990年には当該製品が世界の半導体市場において第5位を占めていた状況よりして、当時すでにわが国の取引者、需要者間において広く認識せられていたことを推認するのに十分であって、現在もなおその著名性を堅持している状況は顕著な事実と認められる。

また、請求人提出の甲各号証によれば、請求人の名称の略称である「Intel」(インテル)の標章は、その取り扱いに係る各製品の製造・販売等の事業を表彰する代表的出所表示として、あるいはその事業全体を表彰するいわゆるハウスマークとして営々と使用されてきた状況と相俟って、該標章(略称)は本件商標登録出願時の1990年(平成2年)当時すでにわが国のコンピュータ業界及びこの種コンピュータ関連各商品の取引者、需要者間において広く認識せられるに至った著名な略称であったことを認めるに十分であって、しかも、該標章は、それ自体が創造語であって前記呼称名とともに看者の記憶印象に強く残るものといえる。

さらに、近時、自動車に組み込まれる「マイクロコンピュータ」の利用について、コンピュータ業界と自動車業界との共同開発などにより研究・開発が進められている状況下、請求人に係る自動車用「マイクロチップ」が1988年にわが国の自動車メーカーにより採用され(甲第70号証)、また、米国では、遅くとも1989年には事実上全ての自動車エンジンにマイクロチップが使用されていることに加えて、多くの自動車ではトランスミッション、ブレーキ、ステアリング等エンジン以外の部品の制御用としてもマイクロチップが使用されているように(同第71号証)、この種コンピュータ関連商品と自動車産業(界)とは、需給関係その他において今や密接に関連し、かつ本件役務である「自動車の修理又は整備」が需要者に提供される過程においては、制御部品中に使用されているマイクロチップの点検、交換等の役務の提供を含むものであって、請求人の略称が著名性を獲得している部品と本件役務とは極めて密接な関係を有しているといえる。

以上によれば、「Intel」(インテル)の標章は、請求人の名称の略称として、本件商標の登録出願の当時より、すでにその指定役務の分野における取引者、需要者間において、広く認識せられた著名な略称であったとみるのが相当である。そして、ほかに、この認定を左右するに足りる証拠はない。

そうすると、「Intelbee」の文字よりなる本件商標は、その構成中に請求人の名称の著名な略称を含むことが明らかであり、かつ、請求人主張の全趣旨に照らし本件商標の商標登録に関し請求人の同意があったものということはできないから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するものというべく、その登録は、同法条の規定に違反してされたものといわなければならない。

したがって、請求人の述べる他の無効理由の当否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により、前記理由をもって無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。