Trademark Appeal Case
欧文字要部と称呼・外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成7年審判第5121号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶、調味料、香辛料、食品香料(精油のものを除く。)、米、脱穀済みの大麦、食用粉類、食用グルテン、穀物の加工品、サンドイッチ、すし、ピザ、べんとう、ミートパイ、ラビオリ、菓子及びパン、即席菓子のもと、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、アーモンドペースト、イーストパウダー、こうじ、酵母、ベーキングパウダー、氷、アイスクリーム用凝固剤、家庭用食肉軟化剤、ホイップクリーム用安定剤、酒かす」を指定商品として、平成5年2月17日登録出願されたものである。
2 引用の登録商標
原審が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶の理由に引用した登録第1399280号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PINO」の文字よりなり、昭和44年11月26日登録出願、第32類「ピザ」を指定商品として、昭和54年11月30日に登録、その後、平成2年1月19日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく登録第1452417号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ピノ」と「PINO」の文字を二段に併記してなり、昭和51年7月28日登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和56年1月30日に登録、その後、平成3年5月29日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。同じく登録第2423609号商標(以下「引用C商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成1年11月10日登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、平成4年6月30日登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり、左側に、筆記体で「Yaoko」の欧文字を、その下部にやや太めの直線で上下を挟む形で「ヤオコー ピノ」の片仮名文字をそれぞれ書し、右側に、筆記体で「Pino」の欧文字を大きく書してなるものであって、その構成態様上、この「Pino」の部分は他の部分を圧して顕著な外観を呈しているものであり、視覚上独立して認識されるばかりでなく、語義上も他の部分と常に一体不可分に把握しなければならない特段の事情を有するものとは理解しえないから、簡易迅速を旨とする商取引の実際において該商標に接する取引者、需要者は、構成中の「Pino」の文字部分に着目し、該部分のみをもって取引にあたる場合も少なくないものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、該「Pino」の文字に相応し、「ピノ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用の各商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなり、引用A商標は、「PINO」の文字、引用B商標は、「ピノ」または「PINO」の文字に相応して、それぞれ「ピノ」の称呼を生ずること明らかであり、また、引用C商標は、多少図案化されているとはいえ、その態様から容易に欧文字「PINO」を表記してなるものと理解させるものであるから、該文字に相応し「ピノ」の称呼を生ずるものと認められる。
さらに、本願商標は、構成中の「Pino」の欧文字部分をもって取引にあたる場合があると認められること上述したとおりであり、また、引用A及び引用B商標もそれぞれ「PINO」の欧文字(部分)をもって取引に資されるものといえるから、両者は、商標の要部と認められるこれら欧文字(部分)の綴りを共通にするものであって、たとえその表示方法において筆記体と活字体の差、大文字と小文字の差があるとしても、欧文字においては、筆記体と活字体、大文字と小文字との互換、変更使用が、それを用いる状況や場合に応じ適宜行われているのが通例であることを踏まえれば、上記の差異は、当該各欧文字を見る者にとってさして注意を惹くとはいえず、外観上の近似性も否定しがたいところである。
してみれば、本願商標は、引用の各商標とその称呼「ピノ」を共通にし、さらには引用A商標、引用B商標と外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、これら引用の各商標と彼此混同のおそれのある全体として類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一または類似するものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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