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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30576(T2001−30576/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3165868号商標の指定役務中「飲食物の提供」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3165868号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

(1)請求の趣旨

結論同旨の審決

(2)請求の理由

本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁の要点

(1)答弁の趣旨

本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決

(2)答弁の理由

被請求人は、本件商標若しくは本件商標と書体のみに変更を加えた同一の文字よりなる商標を請求に係る指定役務について、審判請求の登録日前3年以内に使用している事実を示す資料を種々蒐集中であって、近日中に当該使用資料を提出する予定であるので、今暫く猶予願いたい。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標の使用の事実について具体的に答弁、立証するところがなく、不使用についての正当な理由も明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。

なお、被請求人は、答弁書(平成13年8月7日付け)において、本件商標の使用の事実を示す資料を蒐集中であるとして本件の審理の猶予を求めているが、その後相当の期間が経過するも、具体的な答弁の理由、証拠について何ら明らかにするところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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